遺贈寄附・相続寄附

更新日:2024年5月29日

所沢市では、「遺贈(遺言によるご寄附)したい」「相続財産を寄附したい」とのお申し出をお受けしています。
寄附者様の期待・思いに応えられるよう、いただいた寄附金の使い道をご指定いただくこともできます。
昨今、「自分が亡くなった後に残った財産を、所沢市へ寄附して将来の所沢市に役立てたい」、「故人が所沢市にお世話になったので、その財産を所沢市のために役立ててほしい」といったご相談をいただくケースがございます。
所沢市では、このようなお申し出にお応えするため、遺言による寄附(遺贈)、相続財産の寄附を承り、市政運営へ活用させていただいています。

遺贈寄附とは

生前に作成した遺言書など、一定の条件を満たした方法により、ゆかりのある自治体や団体に、お亡くなりになった後、ご遺産の一部またはすべてを寄附することを「遺贈寄附」といいます。

相続寄附とは

財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することを「相続寄附」といいます。
 寄附者は相続人になります。

寄附の使い道

遺贈寄附や相続寄附による所沢市への寄附金は、市が寄附金を活用して実施したいと考える 「特定事業」および、さまざまな行政課題に対応するために行う 「7つの分野」の事業の財源として活用させていただきます。

相続税の取扱い

遺贈や相続によって取得した金銭を、所沢市に対して寄附した場合、その寄附した金銭は、相続税の対象としない特例があります。
詳しくは、下記の国税庁情報をご確認ください。

協定締結金融機関

所沢市では、埼玉りそな銀行と遺贈のご相談に関する協定を締結しています。
遺贈に関するご相談には、無料で対応いただけます。
お問い合わせいただく際は、所沢市のホームページをご覧になり、所沢市への遺贈を検討している旨をお伝えください。

<お問い合わせ先>
埼玉りそな銀行 所沢支店
電話番号:04-2922-2141(代表)音声案内が流れたあと、「3」をお選びください。
受付時間:9:00~17:00   ※土・日・祝日・12月31日から1月3日までは除きます

所沢市 相談窓口

所沢市役所内においても、相続等に関するご相談窓口を設けております。
詳しくは、市民相談課までお問い合わせください。

注意事項

・寄附の受付は、「金銭」のみとなります。
・遺言により相続人の相続分の指定や遺贈をした場合でも、兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人には、法律上一定限度の相続財産の確保が保証されていますので、ご留意ください。
・本市では寄附を強要したり、専門口座への“振り込み”をお願いしたりすることは一切ありません。
・ご寄附いただいた際には、ご希望によりご住所・お名前を公表しないこともできますが、寄附金額は公表させていただきます。寄附者に関する公表内容は、住所地(都道府県・市区町村名まで)、お名前(苗字のみ)、寄附金額となります。

お問い合わせ

所沢市 財務部 財政課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9030
FAX:04-2994-0706

a9030@city.tokorozawa.lg.jp

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