森林環境譲与税の使途公表
更新日:2023年9月13日
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながります。
パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境譲与税」が創設されました。
森林現場の課題に早期に対応する観点から、課税に先行して令和元年度から9月と3月の年2回、市町村及び都道府県に毎年度譲与されることとなっており、譲与された森林環境譲与税を、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途に関する事項について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、公表します。
『所沢市森林環境基金』の設置
所沢市では、森林環境譲与税を確実かつ効率的に運用し、計画的に執行するために、令和元年12月に、『所沢市森林環境基金』を設置しました。
森林環境譲与税は、国から毎年度譲与されますが、事業の進捗状況等の事情により、単年度で全額を執行しない場合は、基金に積み立てて執行します。
年度 | 事業名 | 金額 |
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令和2年度 | 森林経営管理事業(経営管理意向調査) | 2,079千円 |
令和4年度 | 中学校校舎内部改修(木質化)事業(設計) | 3,430千円 |
令和4年度の決算について(令和4年度森林環境譲与税充当一覧表)
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