障害者手帳等による体育施設使用料減免措置について
更新日:2023年6月5日
障害者手帳等をお持ちの皆さまへ
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び障害者の団体につきまして、下記のとおり使用料の減免措置をさせていただきます。
- 対象施設
屋内体育施設(市民体育館、各地区体育館、市民武道館)
屋外体育施設(総合運動場、北野総合運動場、北中運動場、狭山湖運動場、航空記念公園野球場、滝の城址公園運動場、パークゴルフ場、市民プール)
- 減免割合
市内、飯能市、狭山市、入間市及び日高市の居住者、市内在勤者並びに市内在学者について使用料を100%減免
※1 上記対象外の方は50%減免となります。
※2 障害者1人に対して介助者は1人に限ります
例:団体競技(野球・サッカー等)でご利用の場合は、利用者の半数以上が障害者手帳をお持ちの場合に減免が適用となります。その場合は必ず障害者手帳をご持参いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
所沢市 教育委員会教育総務部 スポーツ振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟6階
電話:04-2998-9248
FAX:04-2998-9167