特定施設使用届出書
更新日:2022年2月1日
内容(1)
既に公共下水道に接続している事業場で設置している施設が新たに特定施設に指定された場合、当該施設が特定施設となった日から30日以内に公共下水道管理者(所沢市上下水道事業管理者)に届出しなければなりません。
内容(2)
既に特定施設を設置している事業場が新たに公共下水道(汚水)に接続した場合、公共下水道(汚水)を使用することとなった日から30日以内に公共下水道管理者(所沢市上下水道事業管理者)に届出しなければなりません。
根拠法令
下水道法第12条の3第2項、第3項
提出部数
2部(両面印刷可、なお控えが必要な方はもう1部ご用意ください。)
添付書類
- 特定施設の構造及び主要寸法を記載した概要書
- 特定施設及び処理施設の設置場所
- 処理施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
- 特定施設及び処理施設に係る操業系統の概要
- 公共下水道までの汚水系統図
- 処理施設に係る設計計算書
- 参考事項(製造工程、事業場までの案内図及び場内の配置図など)
用紙サイズ
A4
届出方法
下水道維持課に持参
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お問い合わせ
所沢市 上下水道局 下水道維持課
住所:〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号
電話:04‐2921‐1022
FAX:04‐2921‐1094