揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書
更新日:2021年11月8日
手続説明
揮発性有機化合物排出施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、環境対策課に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
詳細につきましては、下記の根拠法令、関連リンクを参照ください。
根拠法令
大気汚染防止法第17条の5第1項(第17条の6第1項、第17条の7第1項)
届出様式
揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書(PDF)(PDF:141KB)
揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書(WORD)(ワード:54KB)
添付書類
揮発性有機化合物排出施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
揮発性化合物の処理施設の構造及び主要寸法を記載した概要図(測定口等の位置を明記すること)
揮発性有機化合物の排出方法
揮発性有機化合物排出施設、揮発性化合物の処理施設の配置図
揮発性有機化合物排出及び処理に係る操業系統の概要
除去効率に係る設計計算書
緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
提出部数
正副二部
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195