使用廃止届出書
更新日:2021年11月8日
手続説明
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設の使用を廃止した場合、施設の使用を廃止した日から30日以内に、環境対策課に届出を行ってください。
詳細につきましては、下記の根拠法令、関連リンクを参照ください。
根拠法令
大気汚染防止法第11条(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項)
届出様式
提出部数
正副二部
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195