一定の障害とは、どの程度の状態をさすのですか?(後期高齢者医療制度)
更新日:2015年4月1日
お答えします
次の基準に該当する状態のことです。
- 国民年金法等における障害等級:1・2級
- 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
- 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
- 療育手帳:マルA・A
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9218
FAX:04-2998-9061
更新日:2015年4月1日
次の基準に該当する状態のことです。
所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
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