一定の障害とは、どの程度の状態をさすのですか?(後期高齢者医療制度)

更新日:2015年4月1日

お答えします

次の基準に該当する状態のことです。

  • 国民年金法等における障害等級:1・2級
  • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
  • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
  • 療育手帳:マルA・A

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9218
FAX:04-2998-9061

a9218@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから