亡くなった人にも市民税はかかるのですか。
更新日:2023年12月19日
お答えします
市民税の納税義務の判断は、1月1日の現況で行ないます。1月2日以後に亡くなられた場合は納税義務が既に発生しており、相続人の方に継承されます。そのため亡くなられた方の市民税は相続人の方に納めていただくことになります。
【具体例】
令和5年の2月にご主人を亡くされた、という例で市民税がどうなるかを考えてみましょう。
この場合、令和5年1月1日の現況から判断すると、令和5年度は納税義務がありますので、6月に令和5年度の納税通知書を相続人である奥様宛てにお送りいたします。
なお、令和6年度以降は納税義務が発生することはありません。
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所沢市 財務部 市民税課
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