40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料について
更新日:2018年7月1日
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、医療保険料と合わせて介護保険料を納めていただきます。保険料の額や計算の仕方は、加入している医療保険によって異なります。
職場の医療保険に加入している場合
決め方
医療保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。詳しくは各職場にお問い合わせください。
納め方
医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
- 原則として本人と事業主が2分の1ずつを負担します。
- 40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
決め方
保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに所得に応じて決められます。
詳しくは下記リンク内、「介護納付金分保険税」をご覧ください。
国民健康保険税について
納め方
同じ世帯の40歳から64歳の方全員の医療保険分と介護保険分とをあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
多くいただく質問
質問
加入している健康保険で介護保険料が引かれています。二重の負担ではないですか?
回答
65歳になる前までの分が健康保険から引かれています。65歳に到達した後の分として本人の介護保険料が健康保険から引かれることはありません。
- 国民健康保険税に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。他に、ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての介護分の保険税は残りますが、本人分として二重に負担していただくものではありません。
- 65歳になった後も、勤務先の健康保険に加入されている方で、40歳から64歳までの扶養するご家族がいらっしゃる場合、健康保険組合によってはその扶養家族の分として介護保険料を引き続き徴収する場合があります。その詳細につきましては、加入されている健康保険組合にお尋ね下さい。
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410