保険税(介護納付金分)について
更新日:2022年11月30日
平成12年度より介護保険制度が始まり、40歳から64歳までの方(介護第2号被保険者)は、加入している健康保険から介護保険の保険料を納めることになりました。
年度の途中で40歳になる人の保険税(介護納付金分)
年度の途中で40歳になる方は、40歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)から介護納付金分をあわせた保険税が課税になります。納税通知書は誕生月の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)に送付します。ただし、2月、3月生まれの方については、新年度(翌年度)課税となるため4月に、新たに前年度の介護納付金分を計算した納税通知書を送付します。(2月1日が誕生日の方は2月にお送りします。)
年度の途中で65歳になる人の保険税(介護納付金分)
年度の途中で65歳になる方は、65歳の誕生月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護納付金分の額を月割で計算し、それに応じた介護納付金分をあわせた額を保険税として各納期に振り分けて納めていただきます。よって、65歳になり介護第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料を納めるようになった後も、その年度については、介護第2号被保険者(40歳以上64歳までの方)の介護納付金分をあわせた国民健康保険税を納めることになります。
介護第2号被保険者適用除外者
身障者施設等に入所されている方は、介護納付金分の保険税が免除される場合がありますので届け出てください。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
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