国民健康保険税が納められないとき(納税相談)

更新日:2025年8月1日

困ったときは、まずご相談ください

 災害にあった、大けがをした、病気にかかってしまったなど、予期しないことで収入が著しく少なくなり、納期限までに納税できない場合は、お早めにご相談ください。
 休日・祭日を除く月曜日から金曜日の、午前8時30分から午後5時15分まで、市役所2階の収税課で納税相談をお受けしています。また、お電話によるご相談もお受けしています。メールでの問い合わせは、個人情報保護の観点より対応いたしかねますので、ご理解くださいますようお願いします。

国民健康保険税を長い間納めないでいると

特別な事情なく国民健康保険税を滞納し、納付相談に応じない世帯には、未納期間によって、やむを得ず、次のような措置をとることになります

(1)納期限を過ぎても納付の確認がとれないと、督促状や催告書等を送付します。お支払いの期日によって、延滞金が加算されることがあります。
(2)国民健康保険の給付(療養費・高額療養費など)の一部または全部を差し止めることがあります。
(3)一旦医療機関への窓口払いが全額自己負担(10割)となることがあります。
(4)財産の差押え、あるいは公売により滞納税額に充てるなどの、滞納処分が行われることがあります。

「注記」(2)(3)については、国民健康保険課(04-2998-9131)が窓口となります。

お問い合わせ

所沢市 財務部 収税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9073
FAX:04-2998-9409

a9073@city.tokorozawa.lg.jp

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