国民健康保険税の計算例
更新日:2024年4月1日
国民健康保険税のしくみ
平成20年度から、国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分と介護納付金分(国保加入者で40歳から64歳までの方)を合算したものとなりました。
医療給付費分
- 所得割額:前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した額の7.2%
- 資産割額:本年度の固定資産税(土地・家屋)額の15%
- 均等割額:被保険者1人につき14,300円
- 平等割額:1世帯につき16,000円
- 最高限度額:650,000円
後期高齢者支援金等分
- 所得割額:前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した額の2.6%
- 均等割額:被保険者1人につき11,000円
- 最高限度額:220,000円
介護納付金分(介護第2号分保険料)(40歳から64歳までの国保被保険者)
- 所得割額:前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した額の1.5%
- 均等割額:被保険者1人につき11,000円
- 最高限度額:170,000円
<医療給付費分>、<後期高齢者支援金等分>と<介護納付金分>をあわせた額が年間の国民健康保険税額となります。
保険税計算の例
被保険者4人の世帯(世帯主42歳、妻41歳、子供2人(12歳、10歳))で家族の国民健康保険税はどのように計算されますか?
【世帯主】
給与収入3,000,000円(給与所得2,020,000円)、固定資産税額100,000円(夫婦共有、持分10分の7→70,000円)
【妻】
給与収入1,300,000円(給与所得750,000円)、固定資産税額100,000円(夫婦共有、持分10分の3→30,000円)
【子供2人】
無収入・固定資産税額0円
医療給付費分
(1)所得割額
【世帯主】(2,020,000円-430,000円)×7.2%=114,480円
【妻】(750,000円-430,000円)×7.2%=23,040円
【所得割額計】114,480円+23,040円=137,520円
(2)資産割額
【世帯主】70,000円×15%=10,500円
【妻】30,000円×15%=4,500円
【資産割額計】10,500円+4,500円=15,000円
(3)均等割額
14,300円×4人=57,200円
(4)平等割額
16,000円(1世帯)=16,000円
(1)+(2)+(3)+(4)=(年間医療給付費分)
137,520円+15,000円+57,200円+16,000円=225,720円
年間医療給付費分=225,700円(年税額については100円未満切り捨て)
後期高齢者支援金等分
(1)所得割額
【世帯主】(2,020,000円-430,000円)×2.6%=41,340円
【妻】(750,000円-430,000円)×2.6%=8,320円
【所得割額計】41,340円+8,320円=49,660円
(2)被保険者均等割額
11,000円×4人=44,000円
(1)+(2)=(年間後期高齢者支援金等分)
49,660円+44,000円=93,660円
年間後期高齢者支援金等分=93,600円(年税額については100円未満切り捨て)
介護納付金分
(1)所得割額
【世帯主】(2,020,000円-430,000円)×1.5%=23,850円
【妻】(750,000円-330,000円)×1.5%=4,800円
【所得割額計】23,850円+4,800円=28,650円
(2)被保険者均等割額
11,000円×2人=22,000円
(1)+(2)=(年間介護納付金分)
28,650円+22,000円=50,650円
年間介護納付金分=50,600円(年税額については100円未満切り捨て)
保険税全体
(年間医療給付費分)+(年間後期高齢者支援金等分)+(年間介護納付金分)=(年間国民健康保険税)
225,700円+93,600円+50,600円=369,900円
この世帯の年間国民健康保険税額は、369,900円となります。
年度の途中で国保をやめた方がいる場合
3人家族(Aさん、Bさん、Cさん)がいます。3人とも国保に加入しています。Cさんだけが9月に国保をやめることになりました。この家族の保険税はどのように計算されるのですか?
医療給付費分
Aさん、Bさんの年間の所得割額、資産割額、均等割額と平等割額を合算したもの…(1)
Cさんの4月から8月までの所得割額、資産割額、均等割額
(所得割額+資産割額+14,300円)×5か月÷12か月…(2)
(1)+(2)=この世帯の医療給付費分…(ア)
後期高齢者支援金等分
Aさん、Bさんの年間の所得割額と均等割額を合算したもの…(1)
Cさんの4月から8月までの所得割額と均等割額
(所得割額+11,000円)×5か月÷12か月…(2)
(1)+(2)=この世帯の後期高齢者支援金等分…(イ)
(ア)と(イ)を合算した額がこの世帯の国民健康保険税額となります
保険税の納税義務者は世帯主です
世帯主が会社の健康保険などに加入している場合でも、同じ世帯に国保の加入者がいる場合、保険税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といいます。
前年所得金額が一定基準以下の世帯は、減額(軽減)されます
均等割額と平等割額の軽減については、「国民健康保険税の軽減措置について」をご覧ください。
※軽減を受ける場合は、市民税等の申告が必要になります。申告については、「国民健康保険税の申告について」をご覧ください。
介護第2号被保険者適用除外者
障害者施設等に入所されている方は、介護納付金分の保険税が免除される場合がありますので届け出てください。
減免制度があります
天災など特別な理由により前年に比べ著しく所得が減少し、保険税の納付が困難な場合、申請により個々の具体的な事情を調査し、その結果、国民健康保険税が減免されることがあります。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061