境界層措置について
更新日:2023年10月6日
境界層措置
本来適用される介護保険のサービス費用の負担額や保険料を支払うと生活保護を必要とするが、それより低い負担額や保険料を適用すれば、生活保護を必要としない状態となる者について、より低い基準等を適用する制度です。
該当者は、生活福祉課に生活保護の申請をして却下になった場合、あるいは生活保護が廃止になった場合に「境界層該当証明書」等の交付を受けて介護保険課に申請してください。
生活保護を必要としない段階になるまで次の順で適用します。
措置の内容
- 徴収権消失分保険料があっても給付額の減額を行わない。
- 介護保険施設サービス等の居住費(滞在費)の負担限度額をより低い段階とする。
- 介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする。
- 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を引き下げる。
- 介護保険料の所得段階をより低い段階とする。
申請のため必要なもの
●境界層該当証明書
●境界層該当証明書添付資料
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410