介護保険で利用できるサービス(要介護1から5)
更新日:2018年11月28日
介護保険の認定申請をして「要介護1から要介護5」と認定された方は、介護サービスを利用することができます。
◆ケアプランの作成
在宅で介護サービスを利用する場合は、まず、居宅介護支援事業者に連絡し、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談して、ケアプランを作成します。(ケアプランの作成についての利用者負担はありません。)
ケアプランに沿って、介護サービスを利用することになります。
◆訪問を受けて利用するサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助が受けられます。
通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。
(生活援助は同居家族がいる場合は、個々の利用者の状況に応じて判断されます。)
訪問入浴介護
介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護が受けられます。
訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の訪問によるリハビリテーションが受けられます。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などの訪問による、療養上の管理や指導が受けられます。
訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助が受けられます。
夜間対応型訪問介護【地域密着型サービス】
24時間安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護サービスを受けられます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護【地域密着型サービス】
日中・夜間を通じて定期的な巡回と随時の通報により、居宅を訪問してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応など、訪問介護と訪問看護の一体的で24時間体制のサービスが受けられます。
◆通所して利用するサービス
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで受けられます。
(入浴の加算があります。食費、日常生活費は別途負担します。)
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けられます。
(個別のリハビリテーションを行なった場合や入浴の加算あり。食費、日常生活費は別途負担します。)
小規模多機能型居宅介護【地域密着型サービス】
通所を中心に、訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられます。
◆短期間、施設に入所(宿泊)するサービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設に短期間入所して、食事・入浴・排せつなど日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設や医療施設に短期間入所して、医学的な管理のもとで、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。
◆施設に入所して受ける居宅サービス
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居して、入浴・排せつ・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
◆施設サービス(施設に入所する)
施設サービスは、介護が中心か、治療が中心かなどによって、入所する施設を3種類から選択します。
※入所の申し込みは、利用者から、介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。
食事・入浴・排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
※新規入所は、原則、要介護3以上の人が対象になります。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。
医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関の病床です。
医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。
介護医療院
長期の療養を必要とする人が、医療と日常生活上の介護を一体的に受けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護【地域密着型サービス】
定員29人以下の小規模な有料老人ホーム等に入居して、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護【地域密着型サービス】
定員29人以下の小規模な施設に入所して可能な限り居宅における生活への復帰を念頭においた、入浴・排せつ・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
※新規入所は、原則、要介護3以上の人が対象になります。(平成27年4月から)
◆生活環境を整えるサービス
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具のレンタルが受けられます。
レンタル料は事業者によって異なります。
※平成30年10月より、福祉用具レンタル料の全国平均価格及び上限価格が公表されていますので、参考にしてください。
<貸与の対象となる用具>
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 車いす(注1)
- 車いす付属品(注1)
- 特殊寝台(注1)
- 特殊寝台付属品(注1)
- 床ずれ防止用具(注1)
- 体位変換器(注1)
- 認知症老人徘徊感知機器(注1)
- 移動用リフト(つり具を除く)(注1)
- 自動排泄処理装置(尿のみを吸引するもの)(交換可能部品を除く)(注1)
- 自動排泄処理装置(排便機能を有するもの)(交換可能部品を除く)(注2)
※(注1)要介護1の人は、原則的に保険給付の対象となりません。
※(注2)原則、要介護4・5の人が、保険給付の対象です。
※対象外の方でも、一定の条件に該当する場合は、例外的に対象となりますので、ケアマネジャーにご相談ください。
福祉用具の購入
在宅で介護を受けている方が、福祉用具を購入した場合に介護保険の福祉用具購入費の支給が受けられます。
対象となる福祉用具は、入浴や排せつに用いる貸与になじまない用具で厚生労働大臣が定めたものです。
住宅の改修
在宅で介護を受けている方の住宅に、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な改修を行ったときに、住宅改修費用の支給が受けられます。
◆認知症の方を対象としたサービス
認知症対応型通所介護(デイサービス)【地域密着型サービス】
認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)【地域密着型サービス】
認知症の人が、共同生活住居で家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴、排せつ、食事等の日常生活の世話、機能訓練などを受けられます。
◆その他のサービス
紙おむつ購入費の支給【所沢市独自サービス】
所沢市では、在宅で介護を受けている人に、介護保険で紙おむつの給付を行っています。
(施設サービスを利用されている間は、給付できません)。
※要介護1の方は、原則的に保険給付の対象となりません。ただし、一定の条件に該当する場合は、対象となりますので、ケアマネジャーにご相談ください。
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410