受動喫煙を防止しましょう

更新日:2024年5月21日

受動喫煙を防止しましょう

タバコの煙の有害物質は、タバコを吸う人が吸いこむ煙よりもタバコの先から出る煙に多く含まれています。
受動喫煙は、肺がん、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞等)、脳卒中、乳幼児突然死症候群等のリスクを高めることが明らかになり、受動喫煙による死亡者は、年間1万5,000人にのぼることがわかっています。(厚生労働省 喫煙の健康影響に関する検討会編「喫煙と健康」から)
受動喫煙による健康の悪影響を防ぐために、タバコを吸わない人の前ではタバコを吸わないようにしましょう。

喫煙と受動喫煙による健康への影響、禁煙を希望する方への情報を掲載しています。

埼玉県受動喫煙防止条例について(2021年4月1日施行)

埼玉県では、既存特定飲食提供施設(令和2年4月1日時点で営業中の、資本金または出資の総額が5千万円以下で、客席面積が100平方メートル以下の飲食店)が喫煙可能室を設置するには、健康増進法の要件に加え、全ての従業員の承諾が必要になります。
喫煙可能室を設置した場合は必ず管轄の保健所(所沢市の場合は狭山保健所)に届け出をしてください。

埼玉県受動喫煙防止条例(詳細)

連絡先

条例の内容について

埼玉県健康長寿課(電話番号:048-830-3582)

喫煙可能室設置の届出先

狭山保健所(電話番号:04-2954-6212)

健康増進法の改正について 2020年4月1日より全面施行となります。

●2018年7月25日に受動喫煙防止を図るため「健康増進法の一部を改正する法律」(以下改正法という)が公布され、多数の者が利用する施設等の一定の場所を除いて喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずるべき対応が定められ、施設の類型に応じて段階的に施行されています。
2019年7月1日から、学校・病院・児童福祉施設の他、行政機関の庁舎は、特定屋外喫煙所を除き、原則敷地内禁煙となりました。
●2020年4月1日には、飲食店やオフィス等様々な施設が原則屋内禁煙となります。
喫煙の為には、各種喫煙室の設置が必要となります。
施設に喫煙室がある場合、標識の掲示が義務 づけられます。
20歳未満の方は、喫煙場所に立入り禁止 となります。
違反者には、罰則が課せられることがあります。
・各施設を管理する皆様におかれましては、改正法に基づいた適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いします。

改正法の基本的な考え方

(1)「望まない受動喫煙」をなくす
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設の類型に応じた喫煙の禁止についての詳細は、以下埼玉県のホームページ「康増進法の一部を改正する法律について」をご覧ください。 

「原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール」、「施設の種類毎のリーフレット」、「お問合せ先が記載されたリーフレット」、「喫煙可能室設置施設の届出について」、「事業所の分類に沿った喫煙室のタイプ」が掲載されています。

改正法による喫煙をする際の周囲への配慮義務

●喫煙(加熱式タバコを吸う事も含む)する際は、望まない受動喫煙を生じさせないよう、周囲への状況に十分な配慮をしなければならない。
例:周囲に人がいない場所で喫煙する。子どもや患者等が集まる場所や近くにいる場所等では、喫煙を控える等。
●喫煙場所を設置する際の配慮義務
多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を設ける場合は、周囲に受動喫煙が生じない場所に設置するよう配慮しなければならない。
例:施設の出入り口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しない。喫煙室を設ける場合は、タバコの煙の排出先について、当該喫煙場所の周辺に受動喫煙が生じない場所とすること。

受動喫煙を避けるために

●喫煙者は、標識を参考に喫煙環境を選択し望まない受動喫煙が起こらないようにしましょう。
●喫煙をしない方や20歳未満の方は、標識を見て、受動喫煙防止対策実施施設を選ぶ等、受動喫煙から身を守りましょう。 

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度について(埼玉県)

埼玉県では、県民の皆様の受動喫煙による健康影響を防止するために、令和元年6月1日から、受動喫煙防止対策に積極的に取り組み改正法上の義務を上回る対策を実施する施設と受動喫煙防止対策に積極的な区域を認証しています。認証された場合には、認証書とステッカーが交付され、県ホームページで掲載されます。詳細は、以下の埼玉県ホームページでご確認ください。

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度の要件、流れについての説明

市内の埼玉県受動喫煙防止対策施設については、以下、埼玉県ホームページよりご覧いただけます。

所沢市内の認証されている埼玉県受動喫煙防止対策実施施設一覧 

関連情報 受動喫煙防止対策助成金制度(厚生労働省)

事業主の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として各種喫煙室の設置に係る、財政・税制上の制度が整備されています。助成を受けるには、一定の要件を、満たす必要があります。詳しくは、厚生労働省の下記のリンクをご覧ください。

助成を受けるための必要な要件、申請手続きについての説明

お問合せ先 関連機関

●受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)
受動喫煙対策に関するご質問・ご意見を承るコールセンターです。主に改正健康増進法に関する法律全般に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
電話:050-5370-4411(注記:令和2年4月より電話番号が変更となりましたのでご注意ください。)
受付時間:午前9時30分から午後6時15分(土曜、日曜、祝日は除く)

●狭山保健所
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度についてご質問等を受け付けています。
電話:04-2954-6212
FAX:04-2954-7535
受付時間:午前8時30分から午後5時15分

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 保健医療課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9385
FAX:04-2998-9061

a9385@city.tokorozawa.lg.jp

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