重度心身障害児等医療費助成制度
更新日:2024年7月18日
所沢市では、重度の障害をお持ちの方が病気などで医療機関にかかった時の医療費を「所沢市重度心身障害児等の医療費の助成に関する条例」に基づいて助成しています。
資格登録ができる方
- 身体障害者手帳の1級、2級又は3級のいずれかを所持している方
- 療育手帳の〇A(マルエー)、A又はBのいずれかを所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級を所持している方
- 65歳以上で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の定める障害程度の状態(注釈1)と認定を受けた方又は市長の認定を受けた方
注釈1:障害程度の状態とは
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級のどちらかを所持している方
- 身体障害者手帳の4級(音声又は言語機能の著しい障害)を所持している方
- 身体障害者手帳の4級(下肢障害の一部)を所持している方
- 障害基礎年金1級又は2級のどちらかに該当している方
平成27年1月以降、65歳以上で初めて上記1から4までのいずれかに該当する等級の手帳交付を受けた方は、対象外です。
医療費助成を受けるための「手続」
始めに、資格登録のため「重度心身障害児等医療費受給資格登録申請書」を提出していただきます。
その後、所得による審査を行い、基準額を上回らない方には重度心身障害児等医療費受給者証を交付します。
所得額が基準額を上回った場合には資格停止通知書を交付します。→所得による審査の詳細はこちら
お持ちいただくもの
- 健康保険証
- 金融機関の通帳又はキャッシュカード(ご本人名義のもの)
- 障害者手帳
- 【所沢市に転入された方のみ】転入日の前々年(10月1日以降は前年)の所得証明書(非課税証明書)
助成の「対象となる医療費」
病院、医院、歯科医院、薬局等でお支払いいただいた医療費(自立支援医療等他法の規定により給付される医療費を除いたもの。)のうち、保険診療分にかかる医療費(一部負担金)と、入院時の食事療養標準負担額の半額が対象になります。
なお、自費分の医療費や健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、入院時の差額室料やオムツ代、通院の際の交通費等は対象になりません。
また、交通事故等の第三者行為によるものや、学校等のケガで、日本スポーツ振興センター災害共済制度を利用する時は、助成対象とならない場合があります。
注意:精神障害者保健福祉手帳1級所持により対象者となった方は、精神病床への入院費用は対象外です。
対象となる医療費から「除かれるもの」
保険組合等から高額療養費や付加給付金の給付が見込まれる場合は、これらの額を一部負担金から除いた金額を市から助成します。
- 「高額療養費」・・・健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定の医療費以上がかかった場合に、加入している健康保険組合等から給付されるものです。
- 「付加給付金」・・・加入している健康保険組合等が独自に規約を設け、一定の医療費以上負担された場合に給付されるものです。
付加給付金の制度がない健康保険組合もあります。
(全国健康保険協会、国民健康保険、後期高齢者医療制度等)
高額療養費と付加給付金については、後日、ご本人に給付されるものですので、各制度からの給付分と、医療費助成分が重複しないように、あらかじめ除いて支給しています。
医療機関で診療を受けたら
医療機関でお支払された場合
「医療費交付申請書」の裏面に、医療機関の領収書(原本)を添付の上、ご申請ください。医療費の払戻しが受けられます。
申請書は、障害福祉課窓口(郵送での申請可)、市内各まちづくりセンター又は市民課サービスコーナーでも提出ができます。
医療費交付申請書(様式)
県内の医療機関を受診される場合(令和4年10月1日から)
令和4年10月1日から現物給付(窓口でのお支払がなく、医療を受けられる制度)の範囲が市内医療機関から県内の医療機関等(注釈3)に拡大されています。
使い方や対象となる方はこれまでと変わりなく、次のようになります。
黄緑色の受給者証をお持ちの方が現物給付を利用することができます。
白色の受給者証をお持ちの方は、上記医療費交付申請書の提出(医療機関によっては申請を代行してくれるところもあります。)をお願いします。
医療機関の窓口にお持ちいただくもの
- 保険証
- 重度心身障害児等医療費受給者証(必ず提示してください。)
注釈3:県内の医療機関等でも次のような場合、一部負担金のお支払が必要な場合があります。
その場合は、お支払いいただいた後、医療費交付申請書にてご申請をしてください。
- 保険診療の一部負担金が、1か月1医療機関で21,000円以上の場合
- 防衛医科大学校病院、国立障害者リハビリテーション病院その他現物給付を実施していない医療機関の場合
- 入院の場合
- 白色の「重度心身障害児等医療費受給者証」をお持ちの場合
申請の有効期間
医療費交付申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。
ただし、健康保険組合への療養費請求の時効は2年のため、診療月の翌月以降お早めにご申請ください。
振込み時期は・・・
- 医療費交付申請書を15日(土・日・祝日の場合は、前開庁日)までに提出→翌月末日に振込み予定
- 医療費交付申請書を16日以降に提出→翌々月末日に振込み予定
振込み日については、一部例外あり
電子申請
『医療費交付申請』は、電子申請をすることができます。
電子申請とは、行政手続をインターネット経由で電子的に行える埼玉県市町村申請・届出サービスです。
なお、手続を電子申請で行う場合は、領収書原本などの必要書類を、別途郵送等していただく必要があります。
「電子申請について」のページはこちら(外部サイト)
電子申請の際、加入している保険者によっては、保険証に記号がない場合があります。
その際は、保険証に記載の番号を2つに分けて記号欄と番号欄に入力ください。
(例11223344を記号1122番号3344として入力する。)
その他届出が必要な場合
登録内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。障害福祉課又はお近くの市内各まちづくりセンター(市民課サービスコーナーは除く)まで届出をお願いいたします。
- お引越しされたとき
- 保険証が変わったとき
- 振込先口座を変えるとき
届出の際は、重度心身障害児等医療費受給者証と、変更内容が分かるもの(新しい保険証、預金通帳等)をお持ちください。
お問い合わせ
所沢市 福祉部 障害福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147