児童手当について(令和6年10月制度拡充)

更新日:2024年7月2日

児童手当の支給対象が拡充されます

令和6年10月分(12月支給分)から支給対象・支給回数が以下のとおりになります。

区分

新:令和6年10月分から

(令和6年12月支給分から)

旧:令和6年9月分まで

(令和6年10月支給分まで)

対象年齢 0歳から高校3年生まで 0歳から中学3年生まで

所得制限

所得制限なし

(税扶養3名の場合)

所得制限限度額

年収960万円未満…特例給付

所得上限額

年収1,200万円以上…支給対象外

手当月額

3歳未満(第1,2子)

3歳から高校生年代(第1,2子)

0歳から高校生年代(第3子以降)

特例給付

15,000円
10,000円
30,000円
廃止

3歳未満

3歳から小学生(第1,2子)

(第3子以降)

中学生

特例給付

15,000円
10,000円
15,000円
10,000円
5,000円

支払回数 6回(偶数月) 3回(6,10,2月)
  • 表中「高校3年生まで」について

高校生に限らず18歳に達した日の属する年度の末日までの間の児童が対象

  • 表中「第3子以降」について

多子加算のカウント方法については、次のとおり変更となります。
旧「高校生年代まで」→新「22歳になる年度末まで(親等の経済的負担がある場合)」

今年度に19歳から22歳になるお子様を含めて3名以上の方は、そのお子様を多子加算のカウントに入れるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

お手続きについて

公務員(独立行政法人を除く)の方は職場にご確認、ご申請ください。
以下、児童手当を受給している、していない、は所沢市からの支給を意味します。

お手続きが不要な方

令和6年度現況審査にて、児童手当または特例給付で受給対象となる方で、

  • 中学生以下のお子様を養育している方
  • 高校生がいる方で高校生が「算定児童」に登録されている方

(注釈)「算定児童」とは、児童手当の支給対象ではないが、子どもの人数のカウントに含まれる子。

法改正前までは高校生年代(18歳に達する年度末までの子)の子。法改正後は19歳から22歳に達する年度末までの子をいいます。

出生や、転入した時点から子が同一世帯であれば、「算定児童」として登録されています。

「算定児童」として登録されていない例としては、次のような場合があります。

  • 高校生の住民票が別世帯であり、かつ「別居監護申立書」を提出していない。
  • 現在、高校生の住民票が一緒だが、以前、高校生のみ転出入があった。
  • 事情があって養育しなくなった子を再度養育することになった。

「算定児童」として登録されていない場合は、次の「お手続きが必要な方」「増額の申請が必要な方」に該当しますので、お手続きをお願いします。

    お手続きが必要な方

    新規に申請が必要な方

    1. 高校生が同一世帯で、児童手当を受給していない方(弟・妹がいない)
      • 「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
      • 該当の方には住民票を元に、「児童手当認定請求書」をお送りします。7月中に送付予定です。
      • 高校生がいる世帯の世帯主の方に送付します。請求者は父・母のうち、所得が高い方ですのでご注意ください。なお、所得が高い方の住民登録が市外の場合、住民登録地での申請となります。
    2. 高校生が別世帯に住民登録があり、児童手当を受給していない方
      • 「児童手当認定請求書」、「別居監護申立書」の提出が必要です。
      • 住民票を元に送付ができませんので、窓口・郵送・ぴったりサービスにてお手続きをお願いします。
    3. 令和5年度の現況審査にて所得上限額を超過し、児童手当・特例給付が支給対象外となった方
      • 再申請が必要です。「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
      • ご提出いただく認定請求書を、制度変更後の認定請求書としてもお取り扱いします。
      • 該当の方には6月中に再申請用の書類をお送りいたしました。お早めにご申請をお願いします。
    4. 令和6年度の現況審査にて新たに所得上限額を超過し、児童手当・特例給付が支給対象外となった方
      • 再申請が必要です。「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
      • 該当の方には現況審査結果とともに、再申請用の書類をお送りします。9月までに送付予定です。

    増額の申請が必要な方

    高校生が、算定児童として登録されていない方

    • 「額改定認定請求書」の提出が必要です。
    • 高校生の住民票が別世帯の場合、「別居監護申立書」の添付が必要です。

    確認書の提出が必要な方

    令和6年度に19歳から22歳になるお子様を養育し、その方を含めて3名以上を養育している方

    • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。進学・就職等の状況に関わらず、経済的負担がある場合はご提出いただくことで算定児童のカウント対象となります。
    • 該当の方には住民票を元に、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお送りします。10月中に送付予定です。

    申請方法につきましては、次のリンク先ページをご参照ください。
    なお、ぴったりサービスでのお手続きについては準備中です。

    申請期限

    令和6年9月30日までにご申請ください。(「児童手当認定請求書」が届いた方は令和6年7月31日までにご提出のご協力をお願いします。)
    申請が遅くなりますと、手当の支給が遅れる場合があります。
    なお、制度改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜)(必着)になります。最終期限を過ぎますと、令和6年10月分に遡及しての支給はできず、申請の翌月からの支給となります。
    また、令和6年9月30日までに所沢市外へ転出される場合は、転出先でのお手続きが必要です。(所沢市への制度改正に係る申請は不要です。)

    お問い合わせ(コールセンター)

    制度拡充についてのお問い合わせは、コールセンターをご利用ください。
    令和6年7月5日から令和6年9月30日まで
    0570-000-456(ナビダイヤル)
    午前8時30分から午後5時15分まで

    (現在受給中の方)現況審査について

    受給中の方は、毎年6月に現況審査を行っております。制度改正前は、受給者の前年の所得額に応じて児童手当・特例給付・所得上限額超過により支給対象外のいずれかに決定されます。令和6年9月分までは、制度改正前での認定となりますので、切り替えは次のとおりとなります。

    • 制度改正前(令和6年6月から9月)

    令和6年度(令和5年中)所得額によっては、特例給付または支給対象外となることがあります。

    • 制度改正後(令和6年10月から)

    特例給付となった方:お手続き不要で、改正後の10月分から増額となります。
    支給対象外となった方:10月分から受給するためのお手続き書類を9月までに送付予定です。

    通知について

    毎年10月の支払前に送付しておりました、年間の支給予定日と金額が記載された「継続認定通知」(圧着ハガキのもの)は、制度改正により今後は発行いたしません。
    制度改正の影響や世帯の状況の変更等により支給額が変わった場合は、変更後のひと月当たりの支給額が表示された「額改定認定通知」を発送いたします。
    児童手当を受給している証明が必要な方は、証明書を発行いたします。以下のリンク先ページをご参照ください。

    「児童手当の支給額の証明書が必要なとき」

    お問い合わせ

    所沢市 こども未来部 こども支援課
    住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
    電話:04-2998-9124
    FAX:04-2998-9035

    a9124@city.tokorozawa.lg.jp

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