よくある質問(令和6年10月制度拡充)

更新日:2024年7月2日

児童手当の制度改正に関するよくある質問です。随時更新します。

申請は父・母どちらでもよいですか。

父母のうち、所得が高い方が申請者となります。所得制限はなくなりますが、配偶者が他の市区町村にいる場合など、どちらが受給すべきか明確にするために、法律上、所得が高い方が受給すると定められています。(なお、児童は児童手当の受取人にはできません。)

19歳から22歳の子が以下の場合は算定児童(多子加算のカウント対象)となりますか。

・婚姻している場合
・所得がある場合
・市外で一人暮らししている場合

いずれの場合であっても、経済的負担がある場合は算定児童としてカウント対象となります。
その際、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
なお、他市町村にいる場合であっても、「児童手当・特例給付別居監護申立書」の提出は不要です。
国外に留学している場合は、児童手当担当までお問い合わせください。

制度改正後、初回支給はいつですか。

制度改正後の初回支給日は令和6年12月13日(金曜)となります。(10、11月分を支給します。)
なお、お手続きが遅れますと、初回の支給が遅れることがございます。

児童手当の申請をしましたが、審査結果はいつ頃届きますか。

書類の不備がない場合、児童手当の認定通知書につきましては12月の支払前、11月中に発送を予定しております。

令和6年9月30日までに所沢市外へ転出します。手続きはどうなりますか。

制度改正前(令和6年9月30日まで)に所沢市外へ転出される場合は、所沢市への制度改正に関するお手続きは不要です。転出先でのお手続きをお願いします。
また、お手続き後に所沢市外へ転出された方の認定請求については、無効とさせていただきますのでご了承ください。

申請書を紛失したので再送付してほしい。

申請書を紛失した場合、再送付いたします。
児童手当・子ども医療費助成制度拡大事業のコールセンター(0570-000-456)までお電話ください。

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035

a9124@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで