道路反射鏡(カーブミラー)について
更新日:2023年11月15日
市ではカーブミラーの維持管理や設置を行っております。
注記:カーブミラーはあくまでも「補助施設」であり、安全確認は運転手の目視が原則です。また、個人で設置したもの等で市が管理していないカーブミラーもございます。
(1)カーブミラーの不具合について
カーブミラーの不具合 (「鏡面が割れている」「傾いている」等)を発見された方は、道路維持課までご連絡をお願いします。ご連絡の際には、次の1から4の項目をお知らせください。
- 当該カーブミラーの所在地(できるだけ具体的にお願いします)
- 道路反射鏡の管理番号(「富 42」等、主に支柱上部に記載されています。(下記画像参照))
- 不具合の状況(「鏡面が割れている」「傾いている」等)
- お名前とご連絡先(現地確認の際等に、ご連絡をさせていただく場合がございます)
注記: 損傷の状況により、修繕に数日から数週間以上の日数を要する場合があります。ご了承ください。
(2)カーブミラーの設置について
カーブミラーは、主に見通しの悪い交差点・カーブ等で、自動車から対向車等の目視確認が困難な場合に設置するものです。設置が必要な場合には、ご相談ください。
なお、市ではカーブミラーの設置基準(下記「所沢市道路反射鏡設置基準」参照)を設けており、要件を満たしていない場合は設置できません。
よくある設置不可の例
1.行き止まりの私道から公道に出る際のカーブミラーで、私道側のミラー利用戸数が6戸(集合住宅等は1戸とみなす)以上で、かつ6台以上の自動車(バイク等除く)を保有しているという要件を満たしていない場合
2.センターラインのある片側1車線の道路に出る際の左見せのカーブミラー
3.個人宅やマンション、企業や特定の施設の駐車場等から道路に出る際のカーブミラー 等
注記: 設置要件を満たした目視確認が困難な箇所であっても、スペースの関係等で設置ができない場合がございます。また、私有地内に設置する際等は、土地所有者等に「道路反射鏡設置承諾書」を提出していただいております。
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お問い合わせ
所沢市 建設部 道路維持課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9168
FAX:04-2998-9152