道路上に張り出している樹木の枝等の剪定について
更新日:2022年11月14日
道路上に張り出している樹木の枝等の剪定をお願いします
ご自宅など私有地の樹木の枝、生垣や草などが道路上に張り出していると、自動車や自転車、歩行者等の通行の支障となるだけでなく、視界をさえぎり事故の原因となる可能性がありますので、適正な管理をお願いします。
※安全な通行を確保するため、車道の上空「4.5メートル」、歩道の上空「2.5メートル」の範囲内に通行の障害となる樹木等を設置してはならないと定められています。(建築限界) また、樹木等の越境が原因で事故が発生した場合、所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
参考法令
- 【民法第717条】 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
- 【道路法第43条】 (道路に関する禁止行為)
- 1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- 2.みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
お問い合わせ
所沢市 建設部 道路維持課
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