放置自転車についての<よくある質問>
更新日:2022年12月14日
放置自転車に関して、よく寄せられる質問とその回答を記載します。
Q1 「放置(放置自転車)」の定義は?
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(以下「自転車法」という。)第5条第6項において、「放置自転車等」とは、「自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であつて、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。」と定義されています。
また、自転車法に基づく所沢市自転車駐車場の整備及び自転車の放置の防止に関する条例(以下「条例」という。)第2条第3号において、「放置」とは、「自転車駐車場以外の場所において、自転車の利用者が自転車を離れて直ちに移動させることができない状態に当該自転車をおくことをいう。」と定義されています。
Q2 買い物などで少しの間、自転車を道路にとめただけでも「放置」となるのか?
自転車を道路や駅前広場等に置いて離れてしまうと、短時間であっても「放置」になります。「放置」に該当するか否かは、放置の理由や時間の長さとは関係ありません。
Q3 なぜ自転車を放置してはいけないのか?
道路その他の公共の場所は、本来、自転車や原付バイクを駐車する場所ではありません。放置自転車は、歩行者や車の安全な通行を妨げ、車椅子使用者や目の不自由な方にとっての危険な障害物となります。また、街の景観を損ない、災害時の消火・救急活動に支障をきたします。
Q4 「自転車放置禁止区域」とは何か?
条例第15条第1項の規定で、道路、駅前広場、公園等公共の場所に自転車を放置することは禁止されており、市民の良好な生活環境を保持するために自転車の放置を禁止する必要がある地域を、条例第17条の規定により「自転車放置禁止区域」に指定しています。
本市内の西武球場前駅・西武園ゆうえんち駅を除く9駅周辺を「自転車放置禁止区域」としています。
Q5 市は、どのような根拠で自転車を撤去するのか?
自転車法に基づく条例により放置自転車の撤去を行うものです。
Q6 自転車放置禁止区域以外であれば、自転車を放置してもよいのか?
自転車の放置は、自転車放置禁止区域の内外にかかわらず禁止されています。本市では自転車放置禁止区域以外の場所を自転車放置指導整理区域と指定しており、即時撤去の対象とはなりませんが、警告等をしたうえで一定期間放置された自転車は撤去します。
Q7 マンション居住者(店舗利用客)以外の自転車が敷地に放置されて困る。道路に出してもよいか?
道路は公共の場所であり、自転車を道路に出す行為は、道路法及び道路交通法に違反します。マンション居住者(店舗利用客)以外を駐輪禁止とする措置を講じるなど、土地や施設の管理者として適正な対応をお願いいたします。
Q8 市が勝手に撤去したのだから、自宅まで直接持ってきてもらえないか?
市は条例に基づき、放置自転車の撤去を行っています。撤去した自転車は市内2か所の自転車保管場所で返還することになっておりますので、自転車が保管されている自転車保管場所に直接、引取りにお越しください。保管期限までに引き取られない自転車は、条例に基づき処分しますのでご注意ください。
Q9 市の撤去に納得がいかないので、撤去・保管手数料を支払わずに返還してもらえないか?
放置自転車の撤去は、自転車法及び条例により、自転車の放置禁止義務に違反した利用者に代わり、市が交通の障害を解消するため行うものです。
撤去・保管手数料は、放置自転車の撤去・保管・引渡しに要した費用の一部を、当該自転車利用者に求める応分の費用負担として、条例に定められているものです。自転車の返還手続きとして必要となりますので、撤去・保管手数料をお支払いいただきますよう、お願いいたします。
Q10 撤去されたかどうかを確認するには?
撤去した自転車は、撤去場所により2か所の自転車保管場所に分けて保管しますので、各保管場所又は市役所防犯交通安全課自転車担当までお問い合わせください。その際、防犯登録番号をお知らせいただくとご案内がスムーズです。
Q11 ワイヤー錠でガードレールにつないでいた自転車が撤去されてしまった。カギを切断してまで撤去するのか? また、カギを補償してもらえないか?
ワイヤー錠等でガードレールその他の工作物につながれている自転車は、撤去のために必要な場合、カギを切断して撤去することになります。なお、カギの切断は撤去に付随する必要な行為であり、条例第19条第5項に規定されているとおり、カギの補償は行いません。
Q12 他人によって道路に出された自転車が撤去された。撤去・保管手数料を支払わなければならないか?
第三者により自転車を道路に出された場合など、自転車利用者が直接の放置の原因をつくっていない場合にも、結果として放置を招いてしまっていることに変わりはありませんので、放置にいたるまでの事情や経緯にかかわらず撤去を実施し、自転車の引き取りを行う利用者にご負担を求めることとなります。他人の土地を無断で使用したり、料金を支払わずに駐輪場を利用したりすると、管理者による対処を受けることがありますので、駐輪場等の適正なご利用をお願いいたします。
Q13 撤去した自転車はいつまで保管するのか?
撤去した自転車は条例に基づき、撤去・保管に係る告示期間終了後30日間(撤去日からおおむね45日間)保管場所で保管します。なお、保管期限までに引き取りのない自転車は、売却等の処分に付されます。
Q14 盗難の被害に遭った自転車が撤去されたが、その場合でも撤去・保管手数料は必要か?
盗難の被害に遭った自転車が撤去された場合には、当該撤去の前に警察へ被害届が提出されていることなど、盗難の事実を客観的に証明できるときに限り、条例により撤去・保管手数料を免除できることとされています。撤去後に警察へ届出された場合につきましては、撤去そのものを盗難と錯誤してしまう場合と判別することが困難なため、免除の対象とはなりませんのでご注意ください。
Q15 自転車を保管期限までに引き取りにいけない場合、期限の延長はできるのか?
必要な範囲(最長1ヶ月間まで)で保管期限を延長しますので、各自転車保管場所又は市役所防犯交通安全課自転車担当までご連絡ください。
Q16 放置自転車問題を解決するには?
市による自転車駐車場の整備や放置自転車対策にかける予算には限界がありますので、解決のためにはやはり、自転車利用者一人ひとりがルールとマナーを守っていただくことが重要です。
あなたは自転車をこんなふうにとめていませんか。
「通勤・通学のときに、急いでいたので駅のロータリーにとめた」
「お店の駐輪場が少し離れていたので、お店の前の道路にとめた」
自転車利用者が皆、このように自転車を放置すれば、道路はたちまち放置自転車であふれてしまいます。自転車をご利用の際には、ルールとマナーを守り、自転車の放置ゼロに一層のご理解とご協力をお願いいたします。
○保管自転車に関するお問い合わせ
- 喜多町自転車駐車場内保管場所(電話:04-2924-9419)
対象・・・所沢駅、新所沢駅、航空公園駅、東所沢駅、秋津駅の各駅周辺(放置禁止区域)で撤去した自転車
- 北野自転車保管場所(電話:04-2949-8652)
対象・・・西所沢駅、下山口駅、小手指駅、狭山ヶ丘駅の各駅周辺(放置禁止区域)またはその他の場所で撤去した自転車
お問い合わせ
所沢市 市民部 防犯交通安全課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9140
FAX:04-2998-9061