仮ナンバー(自動車臨時運行許可申請)

更新日:2023年2月3日

仮ナンバーは、車検登録を受けていない車を新規登録・継続検査・整備等のために陸運支局や民間車検場へ回送する場合に必要となります。

申請書様式を変更しました

 ・国の規制改革実施計画を受けて、臨時運行許可申請書の統一様式が定められ、

  所沢市では令和3年4月1日から統一様式と同様の申請書様式に変更しました。

  ※旧様式での受付はできませんのでご注意ください。
  ※事前に申請書をご用意する際は、両面印刷したものをご用意ください。

 【変更点】

 ・申請書への押印が不要になりました。

 ・誓約書を提出されている法人の方の場合も来庁者の本人確認(運転免許証等)をいたします。

申請に必要なもの

自動車を確認するための書類(写しを含む・次のうち1つ)

  • 自動車検査証(車検の有効期限が過ぎたもの)

  ※(注意)令和5年1月4日から車検証が電子化されます。電子車検証を提示する場合、
   「自動車検査証記録事項」を一緒に掲示してください。

  • 抹消登録証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 通関証明書
  • メーカー発行の譲渡証明書

自動車損害賠償責任保険証明書(原本)

  • コピー、領収書不可
  • 保険の有効期間が、臨時運行期間を満たしているもの

申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類

・マイナンバーカード、運転免許証、在留カード(外国人登録証明書でも可)等

手数料

750円

申請書ダウンロード

貸出条件

1.運行目的が、新規登録、継続検査、再封印、登録番号標再交付などのための回送であること
2.運行許可期間は、最長5日間 
 ※仮ナンバー使用日の当日または前日(土曜、日曜、祝休日の場合はその前日)に貸し出しとなります。
3.運行経路の出発地、主要経過地、着地のいずれかに所沢市が含まれていること
4.貸し出し対象車は、普通自動車、軽自動車、トラックなど
 
※仮ナンバーの許可は、登録、車検を受けることが前提になります。250CC未満のオートバイ等車検のないもの、登録する意思のない車両(道路以外の道で使用する車両、保有・展示を目的とした車両等)は、仮ナンバーをお貸しすることは出来ません。

申請場所・時間

市民部市民課7番窓口(市役所低層棟1階)
午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝休日を除く)

仮ナンバー・許可証の返却

仮ナンバーは、汚れを落としてから許可証と共に、使用後速やかに返却してください。返却期限は、許可期間終了後5日以内です。

返却場所

  • 平日午前8時30分から午後5時15分・・・市民部市民課7番窓口(市役所低層棟1階)
  • 業務時間外(夜間・休日)・・・市役所庁舎東側、夜間・休日受付窓口
  • 郵送による返却・・・〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 所沢市役所市民部市民課まで

仮ナンバーを紛失した場合

※仮ナンバーを紛失したり、盗難にあった場合は、所轄の警察署に遺失物届または盗難届をし、市役所で亡失届の手続きをしていただくようになります。
また、弁償金として実費1,800円を請求させていただきます。
詳しくは市民課(電話04-2998-9087)までお問い合わせください。

亡失届に必要なもの

  •  遺失物届証明または、届出警察署名・届出年月日・届出受理番号
  •  臨時運行許可証
  •  弁償金 1,800円

注意事項

  • 仮ナンバーは、許可を受けた車両、経路、期間、目的以外には使用できません
  • 許可証は有効期間を表側とし、前面の見やすいところに表示してください 
  • 仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に紛失しないようにボルト、ワイヤー等で確実に取り付けてください(ボルト、ワイヤー等は各自ご用意ください)

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061

a9087@city.tokorozawa.lg.jp

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