特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について

更新日:2023年7月28日

令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義され、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。


これにより、一定の要件を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様になるなど新たな交通ルールが適用されます。
交通ルールを遵守し、利用には十分注意しましょう。


特定小型原動機付自転車に該当する要件及び交通ルール等につきましては、以下の警察庁のホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)は市民税課で交付しています。詳しくは下記のリンクをご参照ください。

市営自転車駐車場(駐輪場)の利用について

電動キックボード等は、一部の市営自転車駐車場(駐輪場)で駐車することができます。
対象の市営自転車駐車場(駐輪場)については、下記のリンクをご参照ください。

お問い合わせ

所沢市 市民部 防犯交通安全課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9140
FAX:04-2998-9061

a9140@city.tokorozawa.lg.jp

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