特定小型原動機付自転車について
更新日:2023年6月8日
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること(保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト) をご確認ください。)
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和5年7月3日(月曜)より交付します。
(注意)整理券の配布は行いませんので、受付時間(午前8時30分)より前に並ばないでください
- 改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。
- 新標識の交付または交換には申請書の提出等お手続が必要です。申請書様式についても、令和5年7月1日より変更になりますのでご注意ください。
- 引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。
特定小型原動機付自転車に対応した標識の見本
新たに標識交付を希望する場合
申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
(注意)標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409