引越しに伴う原動機付自転車(原付バイク)等の手続きについて
更新日:2023年1月5日
原動機付自転車(125cc以下のバイク・ミニカー)小型特殊自動車(農耕作業用・その他)を所有されている方が引越しをされたときは、次のような手続が必要です。
原動機付自転車等の区分について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)について
税額については、こちらのページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の税率について
市外から所沢市へ引越しされる場合の手続
所沢市へ転入された場合は、所沢市のナンバーに登録しなおしてください。
- 前住所地で廃車済の場合は、廃車証明書(注釈1)が必要です。
- 前住所地で未廃車の場合は、前住所地の標識交付証明書(注釈2)、ナンバープレートが必要です。
注釈1:廃車証明書(軽自動車税(種別割)廃車申告受付書)
市区町村で登録を抹消した車両に対し、発行する証明書です。
注釈2:標識交付証明書(原動機付自転車等標識交付証明書)
市区町村で登録した車両に対し、発行する証明書です。
注記:名義変更の場合は、譲渡証明書が必要です。
所沢市から市外へ引越しされる場合の手続
他の市区町村へ転出される場合は、廃車の手続をしてください。
- 所沢市発行の標識交付証明書、ナンバープレートが必要です。
- ナンバープレートが返却できない場合(盗難・紛失等)、理由及び経緯を廃車申告書に記入してください。
注記:他市区町村登録の車両の廃車は、原則として受け付けません。
注記:警察に盗難届を出しているときは、受理番号(届出番号)が必要です。
注記:転出先の市区町村において、引き続き原動機付自転車等を所有される場合は、その市区町村で登録する必要があります。詳しくは転出先市町村にお問合せください。
所沢市内で引越しされた場合の手続
所沢市内で引越し(転居)された場合は、標識交付証明書の住所変更手続をしてください。
所沢市発行の標識交付証明書が必要です。
- 名義変更などの手続については、こちらのページをご覧ください。
原動機付自転車(原付バイク)等の手続について
注記:軽四輪・125ccを超えるバイク等は市役所では手続ができません。
三輪・四輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所
埼玉県入間郡三芳町北永井360番地3
電話:050-3816-3111
軽二輪・二輪の小型自動車(125ccを超えるバイク)
埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所
埼玉県所沢市牛沼688番地の1
電話:050-5540-2029
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409