軽自動車税(種別割)について
更新日:2023年1月5日
軽自動車税(種別割)は原動機付自転車(125cc以下・ミニカー)、軽自動車(250cc以下二輪・660cc以下の三輪・四輪以上のもの)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)、二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)の所有に対して課税される税金です。賦課期日である毎年4月1日に所有していると、4月2日以後に廃車や名義変更の手続をしても、その年度は1年間課税されます。月割制度はありません。
税額については、こちらのページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の税率について
また、車両の種別により、登録・廃車等の手続を行う窓口が違いますので、ご注意ください。
※地方税法の改正により令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されたことに伴い、これまでの軽自動車税は令和2年度から軽自動車税(種別割)と名称が変わりました。なお、税率等については従前と変わりません。
市民税課で登録・廃車の手続を行うもの
種別 | 構造など | |
---|---|---|
原動機付自転車 (所沢市 ○ XXXX) |
第1種 | 総排気量が50cc以下のもの又は定格出力が0.6kW以下のもの(ミニカーを除く。) |
第2種乙 | 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの又は定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下のもの | |
第2種甲 | 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの又は定格出力が0.8kWを超え1kW以下のもの | |
ミニカー | 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が0.5m以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5m以下の三輪のものを除く。)で、総排気量が20ccを超え50cc以下のもの又は定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下のもの | |
小型特殊自動車 (所沢市 XXXX) |
農耕作業用 | 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等で最高速度が時速35km未満のもの(認定番号が農○○○のもの) ※農業用に使用する車両であっても、運搬車等実際に農耕作業を行わないものはその他の車両となります。 |
その他 | 農耕作業用以外の特殊自動車で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度が時速15km以下のもの(認定番号が特○○○のもの) |
※ナンバープレートの○にはひらがな、×には数字が入ります。
※軽自動車税(種別割)は、法令上所有者に課税するものとされています。一時的に使用しない場合や、敷地内でのみ使用する場合など、道路を走行しない場合でも課税対象となりますので、ナンバープレートの取得と納税の必要があります。
市民税課での手続の詳細は、こちらのページをご覧ください。
原動機付自転車(原付バイク)等の手続について
市以外で登録・廃車の手続を行うもの
種別 | 構造など | 登録等窓口 |
---|---|---|
軽二輪 (1所沢 ○ XXXX) |
総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所 (電話:050-5540-2029) |
二輪の小型自動車 (所沢 ○ XXXX) |
総排気量が250ccを超えるもの | |
軽三輪、軽四輪等 (所沢XXX ○ XXXX) |
総排気量が660cc以下のもの | 軽自動車検査協会 埼玉事務所 所沢支所 (電話:050-3816-3111) |
※ナンバープレートの○にはひらがな、×には数字が入ります。
※所沢ナンバーの管轄は、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町です。
(平成18年10月10日より前に登録された車両については、鶴ヶ島市・川越市・坂戸市・毛呂山町・越生町においても「所沢」ナンバーが使用されています。)
その他の自動車関係の税金について
自動車税(種別割)
所沢県税事務所(電話:04-2995-2112)
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)
自動車税事務所 所沢支所(電話:04-2998-1321)
自動車重量税(普通自動車・軽自動車)
所沢自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2029)
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409