軽自動車税(環境性能割)について
更新日:2023年4月1日
軽自動車税(環境性能割)が導入されました
地方税法の改正により令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は、市税として、令和元年10月1日以降に三輪以上の軽自動車を取得した際に、新車・中古車問わず課税されるもので、取得価額に対し、燃費基準達成度等に応じた税率(0%から2%)を乗じて算出します。ただし、取得価額が50万円以下の場合には課税対象外となります。なお、当分の間、県が環境性能割の賦課徴収等を行います。
また、軽自動車税(環境性能割)の導入に伴い、これまでの軽自動車税は令和2年度から軽自動車税(種別割)と名称が変わりました。
軽自動車税(環境性能割)の税率
区分 | 排出ガス性能 | 燃費性能 | 税率 | |
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車 | 非課税 | 非課税 | ||
天然ガス車 | 平成30年規制適合または 平成21年規制から窒素酸化物(NOx) 10%低減(★★★★) |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ ハイブリッド車 | 平成30年規制から窒素酸化物(NOx) 50%低減(★★★★) または 平成17年窒素酸化物(NOx)75%低減 (★★★★) |
令和12年度燃費基準85%達成 (かつ令和2年度燃費基準達成) |
非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成 (かつ令和2年度燃費基準達成) |
非課税 | 非課税 | ||
令和12年度燃費基準60%達成 (かつ令和2年度燃費基準達成) |
1.0% | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準55%達成 | 2.0% | 1.0% | ||
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
区分 | 排出ガス性能 | 燃費性能 | 税率 | |
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車 | 非課税 | 非課税 | ||
天然ガス車 | 平成30年規制適合または 平成21年規制から窒素酸化物(NOx) 10%低減(★★★★) |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ ハイブリッド車 | 平成30年規制から窒素酸化物(NOx) 50%低減(★★★★) または 平成17年窒素酸化物(NOx)75%低減 (★★★★) |
平成27年度燃費基準125%達成 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準120%達成 | 1.0% | 0.5% | ||
令和27年度燃費基準115%達成 | 2.0% | 1.0% | ||
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
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