受水槽に関する条例改正
更新日:2021年12月10日
水道法改正に伴い所沢市水道事業給水条例が変わりました。
平成15年4月1日からマンション・ビル等に設置している受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下の受水槽についても管理検査基準が定められました。
受水槽を利用している方へ
上下水道局はお問い合わせ内容に応じて、受水槽の管理基準などの情報を提供します。
受水槽を設置している方へ
受水槽設置者は、受水槽から給水栓(じゃ口)までの水の管理を、設置者の責任において行うことになっています。
安全で衛生的な水をお使いいただくために、以下のような管理をお願いします。
(1)受水槽の清掃
- 毎年1回以上、定期的に行ってください。
- 清掃は専門的な知識、技能を有する者として「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)に基づき、建築物飲料水貯水槽清掃業者に登録を受けた業者に可能な限り委託して下さい。
(2)登録検査機関による検査
- 毎年1回以上、登録検査機関による検査(施設の外観検査、水質検査、書類検査)を行ってください。
(3)受水槽平常時の点検
- 受水槽の内外部を、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を行ってください。
(4)異常時の対処(汚染事故等)
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めた時は、水質に関する検査を行ってください。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った時は、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知してください。
注記:10立方メートルを超えるもの(簡易専用水道)についても、今までどおり水道法第34条の2に基づき管理を行ってください。
連絡先
所沢市上下水道局窓口サービス課
電話:04-2921-1086
所沢市環境クリーン部生活環境課
電話:04-2998-9370
お問い合わせ
所沢市 上下水道局 窓口サービス課
住所:〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号
電話:04‐2921‐1086
FAX:04‐2921‐1094