違反に対する措置
更新日:2017年2月23日
次のような埼玉県屋外広告物条例の規定に適合しない広告物は、設置(表示) できません。
必要な許可を得ずに掲出された広告物
高さや大きさの基準に適合しない広告物
使用できない色彩や塗料を用いた広告物
著しく汚染、汚損、又は老朽した広告物
危険と思われる広告物
違反広告物には警告書等を貼ることも
違反広告物には、直接、警告書などを貼付することがあります。
屋外広告物は、日常的に「適切な維持管理」が義務付けられています。
違反となる広告物は、速やかに除却(撤去)または是正してください。
是正しないときは、命令や代執行も
市からの県条例に沿った是正指導に対処されない違反広告物については、「許可の取消し」、「除却(撤去)」、「屋外広告物法や埼玉県屋外広告物条例の趣旨に沿うために必要な命令」が、表示者・設置者又は管理者に発せられます。これらの不履行は、罰則の対象にもなります。この他にも「業登録の取消し」、「営業停止」の規定があります。
みなさんがお住まいになる所沢市を、少しでもきれいで気持ちよく暮らせる街としていくためにも、広告物の適正な設置(表示)にご協力をお願いいたします。
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152