簡易違反広告物
更新日:2017年2月23日
街中でよく見かける「はり紙・はり札・広告旗・立看板」は、例外を除いて、市の許可を得なければ、どこにも設置(表示)することはできません。また、これらの簡易な広告物(例外を除く)は、公道上あるいはそれに面する場所にある電柱・街灯柱や信号機・街路樹・ガードレール等の禁止物件には一切、設置(表示)できません。
なお、自らの店舗や事務所等の敷地内に設置(表示)する自家用のものであれば、一定規模までは許可が不要ですが、それ以上のものは許可が必要となるものがありますのでご注意ください。
下の写真は、埼玉県屋外広告物条例に違反して設置(表示)された簡易な屋外広告物の例です。
電柱等(禁止物件)に貼られたはり紙
市の許可を得ずに壁に貼られたはり紙
電柱(禁止物件)に付けられたはり札
市の許可を得ずに、敷地境の柵に取り付けたはり札
道路上に許可無く置かれた立看板の類
街路樹(禁止物件)に付けられた立看板
防護柵(禁止物件)に付けられた金属製立看板
店舗の敷地外に置かれた広告旗
はり紙、はり札、広告旗、立看板の簡易除却
違反表示されているこの4種類の(簡易な)屋外広告物については、屋外広告物法に基づき、「市長の命令を受けた市職員」および「市長の委任を受けた市民等(簡易除却推進員)」が日常的に撤去(除却)を行っています。
撤去した「はり紙」は即時廃棄します。
その他の広告物は、返還のための公示をし保管されます。
公示から6か月経過しても引き取られない広告物は市の所有となります。
「簡易な屋外広告物の撤去」および「簡易除却推進員」に関するお問い合わせは、所沢市役所の道路維持課(電話04-2998-9168)にお願いします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152