開発行為に伴う緑化指導(所沢市街づくり条例)
更新日:2024年10月1日
平成16年10月に制定した「所沢市 街づくり条例」に基づき開発事業者へ緑化指導を行っています。
開発行為の申請時に「緑化計画書」または「確約書」の提出を求め、「第40条関係 みどりの保全及び創出に関する基準」に基づく指導を行い、完了検査時に緑地の施工状況をチェックしています。
なお、3,000平方メートル以上の建築基準法第6条の確認を要する開発に関する緑化指導は、「埼玉の緑を守り育てる条例」により埼玉県(西部環境管理事務所)が行います。
注記:令和3年7月1日に各様式から押印欄を廃止しました。令和3年7月1日以降は、旧様式を使用された場合でも、押印の必要はありません。
緑化に関する協議が必要な開発行為
- 開発事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
- 中高層建築物の建築(4階以上または10メートルを超えるもの)
- ワンルーム形式建築物の建築(9戸以上、かつ、その数の2分の1以上の床面積が25平方メートル未満)
- 動物霊園の建設
- 葬祭場等の建設(既存建築物の全部または一部を変更して葬祭場等にする場合を含む)
提出書類について
- 緑化計画書 または 確約書(注釈1)
- 緑化計画図(緑化配置図)
- 緑化求積図及び面積計算表(面積計算は、三斜法またはCADによる計算)(周囲長の記載も必要となります)(注釈2)
- 植栽計画図(注釈2)
注釈1 確約書は、土地分譲などにより完了検査時に緑地がない場合、緑化計画書に代わり提出が必要となります。
注釈2 緑化求積図及び植栽計画図は、緑化計画図内に記載しても構いません。
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195