紛争のあっせんと調整(所沢市街づくり条例第6章)
更新日:2024年3月29日
本条例では、近隣関係者と開発事業者との間で紛争が生じた場合、その紛争の調整を目的に「あっせん」と「調停」の制度を規定しています。
「あっせん」は、市が紛争の当事者相互が和解に達するよう両者を仲介するものです。
「調停」は、あっせんによって紛争が解決に至らなかった場合に、第三者機関として紛争調停委員会による調停を行います。
従来の「所沢市開発行為等に関する指導要綱」では、中高層建築物のみ調停の対象でしたが、所沢市街づくり条例では、すべての開発事業があっせん、調停の対象になりました。
所沢市街づくり条例に基づくあっせん、調停関係様式(様式22号等)(Word版)(ワード:45KB)
所沢市街づくり条例に基づくあっせん、調停関係様式(様式22号等)(PDF:7KB)
所沢市街づくり条例に基づく近隣関係者の範囲図(PDF:51KB)
所沢市街づくり条例に基づくあっせん調停のフロー(PDF:85KB)
所沢市街づくり条例 第6章:第57条から第63条まで
第6章 開発事業に係る紛争の調整
第1節 あっせん
(あっせん)
第57条 市長は、開発事業に係る近隣関係者及び開発事業者(以下「紛争の当事者」という。)間の紛争の調整を行うため、次の各号のいずれかに該当するときは、あっせんを行う。
(1) 紛争の当事者双方から申出があったとき。
(2) 紛争の当事者の一方から申出があった場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。
2 前項各号の申出は、当該紛争に係る開発事業の工事着手の前までに行わなければならない。ただし、工事により発生した騒音及び振動、じんあいの飛散その他工事の実施に係る紛争については当該工事の完了時までに、テレビジョン放送の電波の受信障害に係る紛争その他市長が必要と認める紛争については当該工事の完了時から1年以内に申出を行うことができる。
3 市長は、あっせんのために必要があると認めるときは、紛争の当事者に対し、意見を聴くために出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、紛争の当事者が出席せず、又は資料を提出しないときは、市長は、出席し、又は資料を提出するよう勧告することができる。
4 市長は、紛争の当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めなければならない。
(あっせんの打切り)
第58条 市長は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
(調停の勧告)
第59条 市長は、前条の規定によるあっせんを打ち切った場合において、必要があると認めるときは、紛争の当事者に対し、次節に定める調停に移行するよう勧告することができる。
第2節 調停
(所沢市開発事業紛争調停委員会)
第60条 次に掲げる事項を行うため、所沢市開発事業紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)を置く。
(1) この節に定める開発事業に係る紛争の調停に関すること。
(2) 市長の諮問に応じて、紛争の予防及び調整に係る重要事項について調査審議し、その結果を答申すること。
2 調停委員会は、法律、建築又は都市計画等の分野に関しすぐれた知識と経験を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱する委員3人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 調停委員会は、市長が招集する。
6 前各項に定めるもののほか、調停委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(調停)
第61条 市長は、第59条の規定により勧告した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、調停に付すことができる。
(1) 紛争の当事者双方がその勧告を受諾したとき。
(2) 紛争の当事者の一方が勧告を受諾した場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、紛争の当事者双方があっせんの手続を経ないで調停を行うことを申し出たときは、市長は、調停に付すことができる。
3 調停委員会は、調停のために必要があると認めるときは、紛争の当事者に対し、意見を聴くために出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
4 調停委員会は、必要に応じ、調停案を作成し、紛争の当事者に対し、相当の期限を定めてその受諾を勧告することができる。
(調停の終了又は打切り)
第62条 調停委員会は、紛争の当事者間に調停が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 前条第4項の規定による勧告がされた場合において、当該勧告で指定された期限までに紛争の当事者双方から受諾する旨の申出がないときは、当該調停は打ち切られたものとみなす。
3 調停委員会は、調停が終了したとき、又は打ち切られたときは、市長に報告書を提出し、紛争の当事者に対し通知しなければならない。
(あっせん及び調停の非公開)
第63条 あっせん及び調停の手続は、公開しない。
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所沢市 街づくり計画部 開発指導課
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