許容応力度等計算(ルート2)による建築確認申請等について
更新日:2015年6月1日
平成27年6月1日施行の建築基準法及び関係法令等の改正に伴い、許容応力度等計算(ルート2)により、安全性が確かめられた建築物の確認申請または計画通知について、省令で定める要件を備える建築主事が審査を行う場合、構造計算適合性判定(構造適判)が不要となりました。
ただし、本市においては、要件を備える建築主事を置いておりませんので、ルート2により構造計算を行った建築物についても構造計算適合性判定が必要となります。
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