建築物の中間検査の実施について
更新日:2024年11月1日
建築物の安全性を工事の段階から確認するため、建築基準法では、建築主は、規定された工程を含む工事を行う場合、
その工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事または指定確認検査
機関の中間検査を申請しなければならないとされています。
中間検査に合格しなければ、特定工程後の工程には着手できません。
所沢市では、令和2年10月1日より、中間検査の特定工程等の見直しを行いました。
また、令和6年11月1日より、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(計画通知)について、指定確認検査
機関による審査・検査等が可能となったため、掲載内容の更新を行いました。
この更新による令和2年10月1日からの中間検査の特定工程等の内容に変更はありません。
対象等については下記をご確認ください。
令和2年10月1日からの建築確認申請物件の中間検査の特定工程等について
<対象> | 構造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
木造 | S造 | RC,SRC造 | 混構造 | |||
用途 | 住宅 | 戸建、長屋 | 3階以上 | 3階以上 | 3階以上 | 3階以上 |
共同住宅 | 3階以上 | 3階以上 | 3階以上 | 3階以上 | ||
住宅以外 |
3階以上 かつ500平方メートル超 |
3階以上 かつ500平方メートル超 |
3階以上かつ 500m平方メートル超 |
3階以上かつ 500平方メートル超 |
||
<特定工程> | 屋根工事 | 基礎配筋 | 基礎配筋 | 基礎配筋 | ||
1階建て方 | RC:2階の床、梁配筋 | S造、RC造及びSRC造 応じた工事が完了した時点 |
||||
SRC:1階建て方 | ||||||
SRC(共同住宅に限る): 2階の床、梁配筋(※) |
注記:法定の特定工程
同法第7条の3第1項第1号および同法施行令第11条により規定。
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程で2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程が対象。
【お知らせ】中間検査の特定工程等について(PDF:473KB)
平成24年7月1日から令和2年9月30日までの確認申請物件について
平成24年7月1日から令和2年9月30日までの確認申請物件については、以下の通りです。
平成24年7月1日から令和2年9月30日までの確認申請物件の中間検査の特定工程等について(PDF:177KB)
工事監理者の方へ
- 工程の円滑化を図るため、なるべく早い時期に検査担当者と検査の日程調整をお願いします。
- 中間検査時に立ち会いをお願いします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152