限度額適用・標準負担額減額認定証について(後期高齢者医療制度)
更新日:2024年2月27日
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、後期高齢者医療被保険者の方が、市民税非課税の世帯に属している場合、医療機関の窓口に提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担額までに抑え、入院した場合はその食事代も軽減するものです。
認定証の交付には、申請が必要です。申請した月の初日から適用されます。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
認定証の申請の際にお持ちいただくもの
・該当者の後期高齢者医療被保険者証
※代理申請の場合は、上記に加えて代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(PDF:83KB)
限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 記入例(PDF:119KB)
申請場所
所沢市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療担当 (市役所低層棟1階)
※休日開庁日は即日交付できません。
一部負担金の自己負担限度額について
1つの医療機関における当該月の負担上限は、次のとおりです。
世帯全員が非課税の場合
- 外来のみ(個人ごと)8,000円
- 入院及び外来(同じ世帯に後期高齢者がいた場合は合算して)24,600円
世帯全員が非課税で、さらに所得がない場合(年金収入の場合は収入が80万円以下)
- 外来のみ(個人ごと)8,000円
- 入院及び外来(同じ世帯に後期高齢者がいた場合は合算して)15,000円
入院時の食事代について
1食あたりの負担額は、次のとおりです。
世帯全員が非課税の場合
- 90日までの入院は1食につき210円
- 91日目からは1食につき160円(非課税世帯該当後過去1年間の入院日数が91日以上で、認定を受けた方)
※過去1年間に90日以上の入院をした方は、認定証の申請の際、入院した病院の領収書もお持ちください。
世帯全員が非課税で、さらに所得がない場合(年金収入の場合は収入が80万円以下)
- 1食につき100円
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9218
FAX:04-2998-9061