特定疾病について(後期高齢者医療制度)
更新日:2021年12月24日
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、毎月の自己負担額が10,000円に減額されます。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請に必要なもの
医師の意見書
下記申請書をダウンロードし、「医師の意見欄」を医師に記入してもらってください。
※ただし、慢性腎不全にかかる「更生医療券」、転入者や新たに被保険者になった方は「認定証明書」又は「特定疾病療養受療証」の提示により確認ができるときは、医師の意見書を省略することができます。
後期高齢者医療特定疾病認定申請書 記入例(ワード:60KB)
申請場所
所沢市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療担当 (市役所低層棟1階)
※休日開庁日は即日交付できません。
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お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9218
FAX:04-2998-9061