ダイオキシン対策のあらまし
更新日:2024年7月24日
平成7年12月に川越市・狭山市・三芳町との行政境にまたがる地域(通称「くぬぎ山地域」)において、高濃度のダイオキシンが検出されたとの報道に始まったダイオキシン類問題は、その後、一部マスコミの報道による野菜価格の暴落(いわゆる「野菜騒動」)に発展するなど、「ダイオキシン騒動」ともいえる状況を生み出し、多くの市民の方に化学物質に対する恐れや健康への不安を抱かせました。
ダイオキシン問題の提起から現在まで、全国に先駆け、市民の方々とともに実施してきた当市のダイオキシン対策の概要とダイオキシン汚染の現況をお伝えします。
市民・行政の一体化した取り組み
平成9年7月、市内の主だった団体(51団体)が結集し発足した「ダイオキシン汚染から環境と健康を守る所沢市民会議」は、国・埼玉県に対する5度にわたる要望活動により、広域的なダイオキシン類調査の実施や抜本的な対策など34項目におよぶ改善を求めました。この他、ビデオ教材の作成や学習会・講演会の開催などにより、ダイオキシン類に関する基本的な知識の普及に努めました。
市民会議の活動は、マスコミ報道等を通じ社会の大きな注目を浴びている最中にあって、ダイオキシン問題の解決に向けて、市民・事業者・行政が一体となって取り組んでいくための大きな足がかりとなり、その後の諸対策を推進する礎となりました。
不適正な野外焼却の根絶
不適正な野外焼却を根絶させるため、述べ846人の市職員を動員した全庁パトロール(平成10年9月から7ヶ月間)を実施するとともに、埼玉県警職員の派遣やパトロール専任職員の配置など、監視・指導体制の充実を図りました。
環境推進員をはじめ多くの市民の協力のもとに実施したこれらの活動により、悪質で大規模な不適正焼却は根絶され、一時的かつ小規模な不適正焼却のみを残すまでに改善されました。
条例の制定による排出抑制
平成11年3月、廃棄物焼却炉から排出されるダイオキシン類等を抑制するため、「ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例」を制定しました。
この条例には、廃棄物焼却炉の規模に応じて、ダイオキシン類の排出基準を厳しく定めているほか、小規模焼却炉に対してばいじん(黒煙・すす)の排出基準や詳細な構造・維持管理の基準を設けています。施行後、各施設の処理設備が高度化されるなど、ダイオキシン類排出量が大幅に低減されました。
平成14年12月、この条例は一部改正され、これまで規制対象外であった小型焼却炉についても、構造基準・管理基準が設けられました。
【条例等】
所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例 (外部サイト)
所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例施行規則 (外部サイト)
激減した廃棄物焼却炉
ダイオキシン類の排出総量の削減を目的に、廃棄物焼却炉の撤去費の一部を補助する制度(廃棄物処理事業者や工場事業主等が対象、平成11・12年実施)の新設や家庭用小型焼却炉の無料回収(現在は有料回収となっています。)を行い、焼却施設数そのものの減少を推進しました。
これらの事業の実施や関係法令の整備に伴い、廃棄物焼却炉数は平成8年度末時の2%までに激減することとなりました。
施設の規模 | 平成8年度末 | 令和5年度末 | 減少率(%) |
---|---|---|---|
施設A | 25 | 4 | 84 |
施設B | 61 | 2 | 97 |
施設C・D | 409 | 6 | 99 |
合 計 | 495 | 12 | 98 |
施設A:毎時200キログラム以上
施設B:毎時100キログラム以上から200キログラム未満まで
施設C:毎時50キログラム以上から100キログラム未満まで
施設D:毎時30キログラム以上から50キログラム未満まで
市クリーンセンターにおける率先行動
市では、市内から発生する一般ごみを処理するために、東部・西部クリーンセンターにおいて焼却処分等をしています。各センターでは法令に定められた排出基準を下回る自主規制値を設け、焼却施設の運転を行っています。
また、平成15年4月には、資源化施設や展示館を有する『リサイクルふれあい館』を開設し、市民の協力のもとごみの減量化・再資源化に積極的に取り組んでいます。
各センター自主規制関連
ダイオキシン類対策年表
本市が取り組んできたダイオキシン類対策のほか、国・県などの社会的動向を踏まえ、年表を作成しました。なお、本年表は、ダイオキシン問題が起こる前兆期の平成3年から平成15年までの事項について職員の情報収集によって得られたものであり、ダイオキシン類に関する全て情報を網羅したものではありません。
ダイオキシン類対策年表(平成3年から平成15年まで)(HTML:478KB)
関係リンク
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所沢市 環境クリーン部 環境対策課
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電話:04-2998-9230
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