狭山丘陵における緑地の保全制度
更新日:2024年4月15日
広範な狭山丘陵(1,807.8ヘクタール)の保全を図るため、埼玉県は県立自然公園条例に基づき、昭和26年3月、県立狭山自然公園に指定しています。
また、首都圏近郊緑地保全法に基づき、東京都(東村山市・東大和市・武蔵村山市・瑞穂町)と埼玉県(所沢市642ヘクタール・入間市240ヘクタール)の1,607ヘクタールが、昭和42年2月16日から近郊緑地保全区域に指定されています。
指定地内での建築行為等には所定の届出が必要です。
埼玉県立狭山自然公園(普通地域)
届出行為
埼玉県立狭山自然公園区域内において次の行為を行う場合、埼玉県立自然公園条例第14条第1項の規定に基づき知事に届出が必要です。(着工30日前までに2部提出)
建築物の新築、改築、増築
建築物 | 高さ13メートル、または延べ面積1,000平方メートル以上の規模のもの。 |
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送水管 | 長さ70メートル以上の規模のもの |
鉄塔 | 高さ30メートル以上の規模のもの |
ダム | 高さ20メートル以上の規模のもの |
鋼索鉄道 | 延長70メートル以上の規模のもの |
索道 | 傾斜亘長600メートル以上の規模のもの、または高低差200メートル以上の規模のもの |
別荘地用道路 | 幅員2メートル以上の規模のもの |
遊戯施設 | 高さ13メートル以上の規模のもの、または水平投影面積1,000平方メートル以上の規模のもの |
太陽光発電施設 | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートル超える規模のもの |
なお、工作物の新築、改築、増築の行為には色彩の規制があります。
水面の埋め立て
広告物の設置
鉱物、土砂の採取
土地の形状変更
200平方メートル以上の規模、または高さ5メートル以上の法面が生じるもの。
※ただし、法令による通常管理行為、農林業を営むための行為等、届出の対象にならない行為もあります。
届出について
書類の受理は所沢市で行います。
届出後、埼玉県西部環境管理事務所へ書類を送付します。埼玉県西部環境管理事務所で内容等を確認後、留意事項または措置命令を届出者に送付します。
問い合わせ
埼玉県西武環境管理事務所 地域環境担当グループ
電話:049-244-1250
首都圏近郊緑地保全法の規定に基づく狭山近郊緑地保全区域
規制と手続き
狭山近郊緑地保全区域(首都圏近郊緑地保全法(以下「保全法」)第3条)内で以下の行為をする場合は、あらかじめ届出が必要です。(保全法第7条)これに対し市は、狭山近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは届出者に対して、必要な助言又は勧告を行うことができます。
届出を要する行為
建築物の新築、改築、増築 改築又は増築をする場合は、高さ5メートル又は床面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
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高さ5メートルを超える工作物の新築、改築、増築 |
土地の形状変更 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘及び面積60平方メートル、高さ5メートルを超える法面を生じる切土、盛土を伴うもの |
木竹の伐採 |
面積が60平方メートルを超える水面の埋め立て又は干拓 |
届出書類等
所定の届出書様式に次の図書等を添付して1部ご提出ください。
- 案内図
- 公図
- 現況写真(4方向)
- 求積図
- 平面図
- 立面図
- 土地利用計画図
- その他、行為の内容により異なります。
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195