「所沢市まちなかみどり保全地区設置要綱」を制定しました。
更新日:2021年3月1日
所沢市では、このたび「所沢市まちなかみどり保全地区設置要綱」を制定しました。施行日は、平成30年7月1日です。
制定の背景は
市街化区域の樹林地は、緑陰による気温低減効果や快適性を与えるなど、生活環境の向上につながるものとして、その果たす役割は大きいと言えます。しかし、こうしたまちなかのみどりは、開発などにより消失する可能性が非常に高いため、保全することが重要な課題となっています。「まちなかみどり保全地区設置要綱」に基づくこの制度は、こうしたまちなかのみどりを保全するために新たに設けた制度です。
指定の目的は
市街化区域のみどりを保護し、市民に憩いの場を提供するため、市街化区域の山林を「まちなかみどり保全地区」に指定します。指定にあたり、市と所有者の間で、土地貸借契約を締結させていただきます。契約締結後、市は地域の模範となる緑地の維持管理を行っていきます。
指定の対象と契約は
指定の対象は、市街化区域の主として樹木によって形成されている土地で、300平方メートル以上の土地又は、既にまちなかみどり保全地区として指定された土地と連たんして300平方メートル以上となる土地です。
そして、管理のため必要な道路等に接していることが条件です。
上記の土地について、所有者からの申出があった時又は市長が指定の必要があると認めた時に所有者と協議させていただき指定します。
指定にあたり、市と所有者で土地貸借契約(約10年以上)を締結します。
指定後の管理は
指定後の管理は市が行います。市は、保全に必要な下草刈り、清掃等を行い、市民の利用に供するための柵、案内看板等を整備します。
固定資産税は
指定地の固定資産税は免除となります。
所沢市まちなかみどり保全地区設置要綱はこちらからダウロードできます。
様式第1号から様式第5号までは、ワードデータでもダウンロードできます。
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195