農業振興地域内農用地区域からの除外について

更新日:2023年9月11日

1 農業振興地域内農用地区域からの除外について

 農業振興地域内の農用地区域(以下、農振農用地)からの除外(以下、農振除外)とは、農業の振興を図る土地において用途を変更(例 農業以外の目的で使用)する場合に、「農業振興地域整備計画(以下、農振整備計画)」を変更するために必要となる手続きです。
 農振農用地は、特に農用地等として利用を確保すべき土地となっているため、農振除外の申出を行うためには、「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)」第13条第2項の要件を全て満たし、かつ農振除外の目的が本市の農用地区域からの除外要件に該当したものでなければなりません。
 また、開発許可や農地転用など他法令上の問題がないことが前提となりますので、申出を行う場合は、事前に開発指導課及び農業委員会、その他許認可等が必要となる場合は関連部署での相談を必ず行って下さい。

農振法第13条第2項の要件

  • 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  • 農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  • 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  • 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  • 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  • 土地改良事業等を行った土地に該当する場合にあっては、工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること。

本市の農用地区域からの除外要件に該当するもの

  • 公用公共用施設のための用地
  • 農業振興のための施設用地
  • 当該農用地を所有する農業者及びその親族のための住宅

 などがあります。詳しくは、農業振興課窓口にてご相談下さい。

2 農振除外の申出・手続き

(1)農振除外申出の受付について


 所沢市の農振除外の申出受付は、1月、5月、9月の各月の末日までとなります。ただし、書類に不備・不足があると受付けできませんので、早めの提出をお願いします
 なお、農振除外に関する事前相談は、申出を予定している月の前月末までに、農業振興課の窓口で行って下さい。
申し出等   1月末日締め切り  事前相談 前年12月末日まで
       5月末日締め切り  事前相談 4月末日まで
       9月末日締め切り  事前相談 8月末日まで

(2)農振除外申出地の現地調査について

 農振除外の申出のあった農地については、市職員等が敷地内に立ち入り、写真撮影などにより現地調査を行います。

(3)農振除外後、目的に供しない場合

 農振除外日以降、1年以内に転用されなかった土地については、農用地区域に編入します。
 所沢市では、平成27年5月申出時より、農振除外申出の際に、除外後に利用目的の変更をしないこと及び除外日以降1年以内に転用されなかった場合には、農用地区域に編入されても異議はないことについて確約書の提出を求めています。
 また、それ以前の農振除外地についても農地転用を行っていない土地については順次農用地区域へ編入を行っていきます。

3 農用地除外証明・農用地区域証明の発行について

 農用地除外証明と農用地区域証明の発行については、農業振興課の窓口にて受付しています。
 発行時必要書類
   農用地除外証明   ・3か月以内に法務局で発行された該当農地に関する全部事項証明書
                          又は
             ・固定資産税課税台帳登録事項証明書(資産の名寄せ台帳)
   農用地区域証明   ・3か月以内に法務局で発行された該当農地に関する全部事項証明書
                          及び
             ・固定資産税課税台帳登録事項証明書(資産の名寄せ台帳、現況地目がわかるもの)
         ※必要書類はそれぞれ原本が必要となり、コピーは不可となります

4 農振除外手続き等の関係書類

農振法の概要と手続き

農振除外等の申出に関する提出書類

農振除外手続きに必要な書類は、農振除外手続きを行う目的により必要書類が異なります。
代表的な目的についての必要書類一覧を添付していますのでご確認ください。
その他の目的の必要書類等につきましては、農業振興課までお問合せください。

 書類及び添付書類は、農業振興課の窓口にてご相談下さい。

5 所沢市農業振興地域整備計画の全体見直しについて

 平成30年度から令和2年度にかけ、所沢市農業振興地域整備計画の全体見直しを実施しました。改定後の所沢市農業振興地域整備計画は下記をご参照ください。

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所沢市 産業経済部 農業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9158
FAX:04-2998-9162

a9158@city.tokorozawa.lg.jp

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