障害者雇用推進企業支援補助金
更新日:2021年12月1日
市内事業者が障害者を雇用する際、その雇用に要する経費に対して補助金を交付します。
補助対象事業・補助率等の概要
種類 | 対象経費 | 補助額(上限) |
---|---|---|
事業補助金 (注釈1) |
障害者を雇用するための建築物・設備等の改修(注釈2) | 対象経費の1/3 (上限50万円) |
障害者を雇用するための事前調査・社員研修等 | 対象経費の1/3 (上限10万円) |
|
雇用助成金 (注釈3・4) |
市内に居住する障害者を新たに雇用した場合 | 週20時間以上勤務 1年目10万円 2年目5万円 週30時間以上勤務 1年目20万円 2年目10万円 |
職場実習奨励金 (注釈5) |
市内に居住する障害者に対して、5日以上の職場実習を実施した場合 | 1回・1人当たり2万円 |
- 注釈1:対象となる障害者の雇用前又は雇用した日から半年を経過する日までに申請し、申請と同一年度内に実施・完了する事業が対象です。
- 注釈2:この補助金を利用した事業に係る設備設置のために、市の融資制度を利用した場合、利子補給率を10%上乗せします。(「所沢市中小企業融資制度のご案内」へのリンク)
- 注釈3:雇用する前に事前の登録が必要です。
- 注釈4:国等の補助金を申請する(受給している)場合には、国等の補助金の受給期間満了後から市の補助を行います。
- 注釈5:実習を開始する前に事前の申請が必要です。
各補助事業の募集要領
申請について
- 予算がなくなり次第、受付を終了いたします。
- 詳しくは産業振興課までお問い合わせください。
事業補助金 様式ダウンロード
事業計画書(様式例:参考にご作成ください)(ワード:43KB)
雇用助成金 様式ダウンロード
補助金交付申請書(様式第4号) 雇用後6カ月経過ごと(PDF:96KB)
職場実習奨励金 様式ダウンロード
特例子会社の設立に対する奨励制度
市内に特例子会社を設立した場合、固定資産税・都市計画税相当額の奨励金(特例子会社設立奨励金)を5年間交付します。詳しくは下記リンクをご覧ください。
注記:特例子会社とは
障害者の雇用に特段の配慮を行い、厚生労働大臣の認定を受けた子会社をいいます。親会社は特例子会社の労働者を親会社に雇用されているものとみなして、障害者の雇用率を算定することができます。
特例子会社制度について詳しくは下記のホームページをご参照ください。
厚生労働省ホームページ「障害者雇用率制度」へのリンク(外部サイト)
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お問い合わせ
所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162