企業立地支援奨励金のご案内

更新日:2018年4月1日

工場等の新設、移転、拡張に対して、固定資産税、都市計画税相当額を3年間または5年間奨励金として交付します。
平成30年4月から対象業種を拡大し、新たに立地する事業者に土地等を提供した方に対する奨励制度を新たに設けました。
この機会に所沢市内への立地や工場の拡張・移転及び設備の増設をご検討ください。

奨励金の種類

工場等立地奨励金

市内に工場等を立地した場合、立地にあたり取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額を3年間交付します。
※市内事業者の建替え等を含む。下記「対象となる立地区分」を参照してください。

特例子会社設立奨励金

市内に特例子会社を設立した場合、土地、建物及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額を5年間交付します。
※特例子会社の親会社などから賃貸している場合なども対象となります。

雇用促進奨励金

工場等の立地又は特例子会社の設立にあたり、新たに市民を雇用した場合、1人あたり30万円(限度額300万円)を交付します。

障害者雇用促進奨励金

雇用促進奨励金の交付額が限度額に達している場合であって、更に障害者を雇用した場合、1人あたり20万円(限度額200万円)を交付します。

企業立地協力者奨励金

立地する事業者(工場立地奨励金・特例子会社奨励金の交付対象となる方)に対して土地等を譲渡・貸付した場合、土地等に係る固定資産税及び都市計画税相当額を1年度分に限り交付します。

交付要件の概要(工場等立地奨励金)

対象業種

ア 製造業
イ 都市型産業(情報通信業、自然科学研究所、アニメーション・コンテンツ・ICT関連産業、宿泊施設、社員20人以上の本社)

対象となる立地区分

取得した土地又は事業用定期借地権による借地に建築する工場等の延べ床面積が300平方メートル以上であって、以下に該当すること(増築は増築部分の延べ床面積が300平方メートル以上であること)。
ア 市外事業者の新規立地
イ 市内事業者の第2工場の建築又は別敷地への移転(既存の事業規模を縮小しない場合に限る)
ウ 市内事業者の増築または建て替え(既存の事業規模を縮小しない場合に限る)
エ 既存工場の取得(準工業地域、工業専用地域、三ケ島工業団地地区計画区域、工業専用地域又は三ケ島工業団地地区計画区域に隣接する区域に限る)
※その他の要件については産業振興課までお問い合わせください。

パンフレット等

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162

a9157@city.tokorozawa.lg.jp

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