勤労者住宅補修資金貸付制度(三世代同居)のご案内
更新日:2023年12月28日
市では、三世代以上の親族が同居をしている方、または三世代同居を予定している方で、勤労者(給与所得者)の方を対象に、住宅補修資金(リフォーム資金)の貸付を行っております。
※住宅の補修とは、建築物の維持、保守又は機能の復旧のために行う修繕(リフォーム)のことで、増築等は含みません。
勤労者住宅補修資金貸付制度のご案内(パンフレット)(PDF:533KB)
三世代同居ではない方についてはこちらをご覧ください。
勤労者住宅補修資金貸付制度のページへリンク
融資対象者
次の全ての要件に該当する方
- 市内で三世代同居をしている方または予定している方
- 申込者または同居予定の親族が、市内に引き続き1年以上住所を有している方
- 申し込み時の年齢が20歳以上60歳以下の方(既婚者は20歳未満も可) ※償還期間:65歳まで
- 同一の事業所に引き続き1年以上勤務している方
- 申請者が市税を滞納していない方
- 主として世帯の生計を維持している方
注意事項
- 市外に住んでいる方も申し込みできます。ただし、申込時の住所が指定金融機関の事業エリア内(中央労働金庫:茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県)であることと、当該工事の完了後半年以内に補修を行った市内の住宅に住民登録を異動し、三世代同居を行うことが条件となります。
- 妊娠中で、出産後に三世代同居となる場合には申し込みできます。
- 自営業・事業主・専従者・会社役員等の方は利用できません。
貸付対象
次の全ての要件に該当すること
- 住宅の補修に必要な資金であること
- 申込者または同居予定の親族が、現在に1年以上居住している市内の住宅であること
- 支払いが行われていない費用であること
注意事項
- 住宅ローンの借り換えには利用できません
- 土地又は住宅の購入は、対象となりません
- 住宅の新築・増築・改築は対象となりません
貸付内容
貸付限度額
500万円
貸付利率
令和3年4月貸付実行分より下記のとおり適用されます。
1.貸付期間が10年以内の場合
ア.初年度から全期間固定金利で年0.340%(3年間は実質負担率 年 0%)
イ.初年度から全期間変動金利で年2.715%(3年間は実質負担率 年 2.275%)
2.貸付期間が10年を超える場合
初年度から全期間変動金利で年2.715%(3年間は実質負担率 年2.275%)
三世代同居の場合、貸付開始から3年間に限り、利子の一部を申請者の方に対して補助するため、カッコ内の利率が実質負担率となります。(申請者と同居する親族全員に市税の滞納がないことが条件となります。)
保証料
前払い
指定金融機関(中央労働金庫狭山支店)が定める保証機関の保証が必要となります。
(詳しくはパンフレットをご覧ください)
貸付期間
- 200万円以下は10年以内
- 200万円を超える場合は15年以内
※償還期限は65歳までです。
担保
不要
償還方法
下記のいずれかを選択してください。
- 元利均等月賦償還
- 元利均等月賦・半年賦償還併用
※繰り上げ償還可
注意
- 貸付利率は、経済情勢の変動により変わる場合があります。
- 指定金融機関(中央労働金庫狭山支店)で貸付の審査があります。
- ローン契約書の印紙代、手数料等の費用が別にかかります。
- 資金の受け取りは、工事完了確認後となります。
- 指定金融機関では、補修費用の支払いが済んでいる場合には貸付を行うことができません。市や指定金融機関で審査には日数を要するため、着工や支払いについては補修工事を行う事業所にご確認いただき、余裕をもってお申込みください。
- 市の予算の範囲内において実施される事業ですので、予算がなくなり次第終了となる場合があります。
- 借入者が所沢市外へ転出した場合や、三世代同居でなくなった場合には、市が補助を行った利子の一部または全部を返還していただくことがあります。
申請書類
1.勤労者住宅補修資金貸付制度利用申込書(PDF:91KB)
3.住民票(同居予定の親族及び申請者の世帯毎に世帯員全員が記載されているもの )
補修後に三世代同居をする予定の方は、申請時には同居予定の親族と住民登録が別であっても構いません。
妊娠中の方は、母子手帳の出産予定日が記載されているページの写しを提出してください。
4.戸籍謄本の全部事項証明書(申請者と三世代同居となる親族との関係性がわかるもの)
5.工事見積書又は請負契約書の写し(工事箇所と各箇所にかかる工事金額がわかるもの)
6.前年分の給与収入を証明するもの(源泉徴収票の写し)
7.誓約書(補修後に三世代同居を開始する予定の場合のみ)(PDF:67KB)
貸付けまでの流れ
- 産業振興課窓口へ直接利用の申し込みをします。
- 市が審査を行い、利用資格決定通知書を発送します。
- 利用資格決定通知書を持って、所沢ローンセンターへ借入れの申込みをします。
- 中央労働金庫が審査を行い、貸付けが決定します。
- 工事完了確認後、中央労働金庫で資金を受け取ります。
注)指定金融機関は中央労働金庫狭山支店ですが、窓口は所沢ローンセンターとなります。
- 利子補給の流れ
利子の補給については、一部を金融機関での貸付利率に補給し、一部は申請者の方に年1回、口座振込にて交付します。対象の方には市から申請手続の案内を送付しますので、書類が届きましたらご提出をお願いいたします。
住宅リフォームに関する他の支援制度について
所沢市では住宅をリフォームされる市民の皆さまに、様々な支援制度を用意しております。
制度の詳細については、各担当課にお問い合わせください。
太陽光発電システム等の設備を導入やエコリフォームを行う市民の方に対して、その導入に係る経費の一部を補助する制度です。
環境政策課
電話:04-2998-9133
FAX:04-2998-9394
省エネや耐震改修など、工事内容によって固定資産税が減免・軽減される制度です。
資産税課
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409
要介護または要支援の認定を受け在宅で介護を受けている方を対象に、比較的小規模な住宅改修の費用を支給する制度です。
介護保険課
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410
昭和56年3月31日以前に建築された住宅及び特定建築物について、耐震診断費用の一部を補助する制度です。
また、昭和56年6月1日以降の共同住宅の耐震性に不安をお持ちの方のために、構造計算再チェック費用の一部を補助する制度もあります。
建築指導課
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152
昭和56年5月31日以前に建築された住宅及び特定建築物について、耐震改修費用の一部を補助する制度です。
建築指導課(同上)
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お問い合わせ
所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162