里子の続柄を縁故者とする申出について
更新日:2022年1月12日
里親に養育される児童(里子)の住民票について、次の要件を満たす場合に、続柄を「縁故者」とすることができます。
※ただし、住民票の「縁故者」という記載は、里親と里子の関係を証明するものにはなりません。
要件
- 里親と里子が同じ世帯であること
- 里親がその世帯の世帯主であること
申出の方法
里親の方が下記受付窓口に、次の必要書類を提出してください。
申出できる人
- 里親
必要書類
- 申出書(窓口にご用意しております。また、下記ダウンロードより印刷できます。)
- 里親登録証
- 措置変更結果通知書(もしくは措置結果報告書)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)
受付窓口及び時間
- 市役所市民課
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始は除く)
- 各まちづくりセンター[並木まちづくりセンターを除く10か所]
月曜日から金曜日の午前8時30分から正午、午後1時から5時15分まで(祝休日、年末年始は除く)
※また、市民課及びまちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)は、原則として第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分に休日開庁していますが、施設管理等の事情により休日開庁日が変動する場合がありますので、下記よりご確認ください。
市役所の休日開庁のお知らせ
ご注意
- 住民票の「縁故者」という記載をやめる場合は、里親の方が申出書を提出してください。(窓口にご用意しております。また、下記ダウンロードより印刷できます。)
- 里親と里子の関係でなくなった場合は、すみやかに届け出てください。また、解消されたことが判明した場合は、職権で修正する場合があります。
※どちらの場合も、住民票の続柄の記載は「縁故者」から「同居人」に変更になります。
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お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061