特定計量器(はかり)定期検査の告示について
更新日:2024年4月16日
特定計量器(はかり)の定期検査については、計量法の規定により、定期検査日の一月前までに公示することになっておりますので下記のとおりお知らせします。
所沢市告示第229号(所在場所検査)
計量法(平成4年法律第51条)第21条第1項の規定により、特定計量器の定期検査を次のとおり実施します。
令和6年4月12日
所沢市長小野塚勝俊
1対象となる特定計量器
質量計(特定計量器検定検査規則第39条第1項に該当するもの)
2実施区域
新所沢地区、新所沢東地区、松井地区、柳瀬地区、並木地区、富岡地区
3実施時期
令和6年6月1日から令和7年3月31日
(土曜日、日曜日及び休日を除く)
4検査場所
計量器の所在場所
所沢市告示第227号(指定定期検査機関実施分)
計量法(平成4年法律第51条)第21条第1項の規定により、特定計量器の定期検査を次のとおり実施します。
令和6年4月12日
所沢市長小野塚勝俊
1対象となる特定計量器
質量計(市が検査を行うものを除く)
2実施区域
新所沢地区、新所沢東地区、松井地区、柳瀬地区、並木地区、富岡地区
3実施時期
令和6年5月17日から令和7年3月31日
(土曜日、日曜日及び休日を除く)
4検査場所
計量器の所在場所
5定期検査を行う指定定期検査機関
一般社団法人埼玉県計量協会
所沢市告示第228号(集合検査)
計量法(平成4年法律第51条)第21条第1項の規定により、特定計量器の定期検査を次のとおり実施します。
令和6年4月12日
所沢市長小野塚勝俊
1対象となる特定計量器
質量計
ひょう量が250キログラム以下のもの(電気式はかりを除く。)
2検査区域
新所沢地区、新所沢東地区、松井地区、柳瀬地区、並木地区、富岡地区
3実施期日及び検査場所
5月28日(火曜)市民武道館
5月30日(木曜)市民体育館
5月31日(金曜)松井まちづくりセンター
4検査時間
午前10時から午後3時まで(正午から午後1時を除く)
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民相談課 消費生活センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9143
FAX:04-2998-9041