郵送による評価証明書等の請求方法
更新日:2020年4月3日
固定資産の評価証明書、公課証明書、名寄帳兼課税(補充課税)台帳は、郵送で請求することができます。
郵送請求にかかる日数は、基本的には往復の郵便にかかる日数です。
平日については、請求書が資産税課に届いたその日のうちに処理して返送しています。
あいだに休日を挟む場合は、その分の日数もお見込みください。
郵送請求ができる方
証明書が必要な固定資産を所有されている方
相続人、後見人、代理人(司法書士、行政書士等)等が請求する場合は必要書類が異なります。
資産税課(電話:04-2998-9068)にお問い合わせください。
郵送請求に必要なもの
以下のすべてが必要です。
請求書
各証明書のページに掲載されている請求書を印刷し、必要事項を記入してお送りください。
請求内容に不明な点があった場合、電話で問い合わせをしますので、請求書には必ず、平日日中に連絡のつく電話番号を記入してください。
返信用封筒
請求者に証明書を返送する際に使用します。
宛名(請求者の住所、氏名)を書いて切手を貼った返信用封筒、レターパック等を同封してください。
本人確認を兼ねているため、原則として請求者の住所以外に発送することはできません。
なお、貼付されている切手が不足している場合は「不足料金受取人払」で発送します。
手数料(定額小為替)
手数料分の定額小為替証書を同封してください。
定額小為替証書(以下、小為替)は、発行日から6か月以内で、何も記入されていないものが必要です。
6か月の期限が間近な小為替はお受けできない場合がありますので、日数に余裕があるものをご使用ください。
なお、現金書留用封筒に手数料分の現金と請求書、返信用封筒を同封してお送りいただくことも可能です。
- 土地評価証明書、公課証明書・・・1枚(5筆まで記載可)につき、200円
- 家屋評価証明書、公課証明書・・・1枚(5棟まで記載可)につき、200円
- 土地・家屋・償却資産名寄帳兼課税(補充課税)台帳・・・1枚(土地6筆、家屋5棟まで記載可)につき、200円
(注意)
- 証明書手数料を計算する際の「筆数・棟数」は、固定資産税の課税上の「筆数・棟数」です。
- 土地1筆、家屋1棟に関するご請求であっても、用途が異なる部分がある場合、また、規約共用部分があるマンションの場合などについては、複数に分けて証明書手数料の計算をすることがあります。
- ご自宅と私道の持ち分など、宛名の異なる複数の土地の証明書を請求された場合などにおいても、複数に分けて証明書手数料の計算をします。
- ご心配なときは多めに手数料を同封してください。釣銭が発生する場合、小為替でお返します。
請求書の送付先
〒359-8501
埼玉県所沢市並木一丁目1番地の1
所沢市役所 財務部資産税課 証明担当
お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409