個別避難計画
更新日:2024年8月6日
災害発生時、避難に支援が必要な方のため、個別避難計画の作成を進めます
災害対策基本法等の一部を改正する法律が令和3年5月に施行され、避難行動要支援者に対する個別避難計画を作成することが、市町村の努力義務として位置付けられ、同時に、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針が改正されました。
本指針では、個別避難計画は改正法施行後から概ね5年程度で取り組むこととされていることから、本市においては、この指針に則り、令和6年度より個別避難計画作成に着手することとなりました。
個別避難計画とは
災害発生時、自分で避難することが出来ない方を支援できるよう、対象者一人一人について、避難を支援する方、避難先、留意事項などを明確にする計画です。
支援を受ける方(対象者)
避難支援等関係者(自治会・町内会・民生委員)などへ配布している「避難行動要支援者名簿」に登録している方
記載内容
避難の支援を受ける方の情報
避難の支援を行う方の情報
避難先、避難経路の情報
避難時の特記事項 など
作成者
原則、支援を受ける方本人、又は、ご家族の方
注意:作成が難しい場合は、所沢市危機管理室にお問い合わせください。
支援を行う方
原則、どなたでも支援者になれます。
注意:基本的には、ご家族、近隣の親戚、ご近所の方が望ましい。
記入する際は、支援者の方に了承をいただく。
個別避難計画は地域との密接なコミュニケーションが必要となります。
自治会・町内会未加入の方は、ぜひ、自治会・町内会に加入しましょう。
書類
対象者には、通知・書類を発送いたします。
詳細については、危機管理室にお問い合わせください。
参考:個別避難計画記入用紙 1枚目
参考:個別避難計画記入用紙 2枚目
計画の情報
作成された計画は、所沢市で管理し、本人、支援者に配布します。
注意事項
発災時は、支援者も、自身の安全が最優先となります。
計画を定めたから必ず支援が受けられるというものではなく、支援者等に法的な義務や責任が発生するものではありません。
その他
計画の変更、更新
支援者の変更や、転居、介護施設に入所した場合などは、計画の変更が必要です。
危機管理室までお問い合わせください。
また、計画の更新については、3~5年に1度実施する予定です。
避難支援とは
災害が発生した際に、対象者の安否を確認し、情報を伝えます。
避難が必要な場合には、一緒に避難を行います。
ただし、支援者自身の安全が最優先であり、可能な範囲での支援となります。
お問い合わせ
所沢市 危機管理室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9399
FAX:04-2998-9042