情報公開制度・個人情報保護制度に関する不服申立手続のお知らせ
更新日:2022年12月13日
行政不服審査法の改正に伴い、所沢市の情報公開制度・個人情報保護制度に関する不服申立手続が変わりました。平成28年4月1日以降にされた公開・開示等の決定処分に対する不服申立てから、新しい不服申立制度が適用されます。
ポイント1 新しい不服申立手続の流れ
手続きの流れのイメージ図
- 審査請求人が市政情報センターに審査請求を行います。
- 処分庁(決定処分を行った部署)が審査請求に対する弁明書を市政情報センターに提出します。
- 市政情報センターが審査請求の裁決について第3者機関(所沢市情報公開・個人情報保護審査会)に諮問します。
- 審査請求人が処分庁の弁明書に対する反論書を市政情報センターに提出します。
- 第3者機関は審査請求人・処分庁への意見聴取・口頭意見陳述により審査します。
- 審査の後、第3者機関が審査請求の裁決について市政情報センターに答申を行います。
- 市政情報センターが答申に基づいた裁決を審査請求人に行います。
注意:行政不服審査法において新たに「審理員による審理手続き」が追加されましたが、本市の情報公開制度・個人情報保護制度では、第3者機関が審理を行うことで公平性、客観性が担保されるため、審理員を置かないこととなっています。
ポイント2 使いやすさや公正性が向上
審査請求できる期間が長くなる、不服を申し立てた者(審査請求人)が適切な主張・反論を行える等、手続きが充実・拡大され、使いやすさや公正性が向上しました。
変更前 | 変更後 | |
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審査請求機関 | 処分があったことを知った日の翌日から60日以内 |
処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内 |
口頭意見陳述 | 申立てをした審査請求人・参加者の意見陳述を徴取するのみ |
申立てをした審査請求人・参加人は意見の陳述に加え、処分庁に対する質問が可能に |
提出書類等の閲覧 | 処分庁等から提出された書類・物件の閲覧のみ |
対象を審査会に提出された全ての書類・物件に拡充するとともに、写しの交付も可能に |
ポイント3 審理の迅速性の確保など
争点等の整理のための手続の新設や、標準審理期間の設定(努力義務)などにより、審理の迅速性の確保や、透明性の向上が図られました。
主な事項
裁決までの期間の目安となる標準審理期間の設定を努力義務化
争点等を整理し、計画的に審理を進めるための準備手続を新設
不服申立てに関する情報の提供や不服申立ての処理状況の公表を努力義務化
所沢市の情報公開条例・個人情報保護条例に基づく開示決定等に対する不服がある場合は市政情報センターにお問合せください。
(注釈)処分の内容により、審査請求の提出先が別の窓口となる場合があります。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民相談課 市政情報センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9206
FAX:04-2998-9041