景観審議会
更新日:2024年4月12日
審議会等の概要
名称
所沢市景観審議会
設置目的
良好な景観の形成に関する事項について調査審議するため
所掌事務
以下に掲げる事項について、あらかじめ調査審議する。そのほか、市長の諮問に応じて良好な景観の形成に関する事項について調査審議する。
- 景観計画の策定及び変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について
- 景観法第12条の規定による計画提案を踏まえた景観計画の変更の要否について
- 景観法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を講ずることを命じることについて
- 景観重要建造物の指定または解除について
- 景観重要樹木の指定または解除について
- 景観の表彰について
設置根拠法令等
所沢市ひと・まち・みどりの景観条例
担当所管
街づくり計画部都市計画課
電話:04-2998-9192
会議録等
会議録
開催日 | 議題 |
---|---|
令和5年8月4日(第13回)(PDF:527KB) | (1)産業系大規模建築物の対象について |
令和6年2月6日(第14回)(PDF:464KB) | (1)第13回景観審議会の振り返り |
答申(平成30年度以降)
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お問い合わせ
所沢市 市民部 市民相談課 市政情報センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9206
FAX:04-2998-9041