所沢市上下水道局職員の懲戒処分について(3月27日発表)
更新日:2023年3月27日
概要
所沢市上下水道局は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、令和5年3月27日付けで職員の懲戒処分を行いましたので公表いたします。
事件の概要
上下水道局主任(42歳)は、休暇中の令和4年9月29日(木曜)の午後、所沢市内の商業施設において商品(果物)を窃取し、警察に逮捕されました。
その後、不起訴処分となりました。なお、当該店舗とは示談が成立しております。
処分決定までの経過
上下水道局では、当該職員が体調を崩していたことから本人の体調をみながら数度にわたり慎重に事情聴取を行ったのち、令和5年3月16日(木曜)に所沢市職員服務管理委員会(委員長:中村副市長)を開催しました。その結果、同職員の行為は、市職員として、全体の奉仕者である公務員にあるまじき非行であり、市民の公務に対する信頼を著しく損ねたものであることを重視し、停職6月の処分が相当であるとの同委員会からの報告を受け、次のとおり処分決定したものです。
なお、当該職員はこのことに対して深く反省し、退職する意向を示しています。
処分内容
懲戒処分 停職6月
処分年月日
令和5年3月27日
根拠規定
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定
平田上下水道事業管理者のコメント
このたびの不祥事につきましては、公務外のこととはいえ、全体の奉仕者である公務員にとって、その信頼を損ねることであり、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。当該職員の処分に当たりましては、厳正に対処したところです。
上下水道局といたしましては、公務外のことも含め、今後、二度とこのようなことのないよう、全職員に対し服務規律の徹底を図り、1日も早く市民の皆様の信頼回復に努めたいと考えております。
問い合わせ
上下水道局総務課
電話:04-2921-1084